災害などの特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次の様な措置が執られます。
この措置は現在介護サービスを利用していなくても、将来介護が必要になったときに適用されます。
◇ 1年以上介護保険料を滞納した場合
介護サービスの費用がいったん全額自己負担になり、後で9割(利用者負担割合が2割の方は8割)が払い戻されます。被保険者証には「支払方法変更の記載」が行われます。
◇ 1年6カ月以上介護保険料を滞納した場合
介護サービスの費用がいったん全額自己負担になり、さらに、後からの払い戻しが一時差し止めになったり、滞納した保険料を差し引いた額が払い戻されたりします。
◇ 2年以上介護保険料を滞納した場合
滞納期間に応じて、介護保険を利用した時の負担が1割(一定以上の所得がある方は2割)から3割になります。
介護サービスの自己負担額が高額になった場合に受けられる「高額介護サービス費」の払い戻しや施設利用時の食事・居住費の補助が受けられなくなります。
