災害などの特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次の様な措置が執られます。
この措置は現在介護サービスを利用していなくても、将来介護が必要になったときに適用されます。
◇ 1年以上介護保険料を滞納した場合
介護サービスの費用がいったん全額自己負担になり、申請により、後に費用の9割から7割が払い戻されます。被保険者証には「支払方法変更の記載」が行われます。
◇ 1年6カ月以上介護保険料を滞納した場合
保険給付が一時差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
◇ 2年以上介護保険料を滞納した場合
滞納期間に応じて、介護保険を利用した時の自己負担の割合が3割(一定以上の所得がある方は4割)に変更となります。
また、この期間は介護サービスの自己負担額が高額になった場合に受けられる「高額介護(介護予防)サービス費」の払い戻しや施設利用時の食事・居住費の補助が受けられなくなります。
