- 働ける人は、能力に応じて働いてください。
- 親族(親、兄弟、子どもなど)からの援助を、出来る限り受けてください。
- 持家・土地にローンがある場合、処分してもらう必要があります。
- 持家・土地にローンがない場合、売却、賃貸などの活用を検討してください。
- 年金、雇用保険、各種手当など利用できる制度は活用してください。
- 車の保有、使用は原則として認められません。(資産としてみなされます)
(家族の状況により通勤用、通院等に必要と車の使用を認める場合もあります)
- 働いているのに働いていない、年金をもらっているのにもらっていないなど事実と違う申告をし、保護を申請してはいけません。
- うその申告をし、不正に受け取った保護費(医療費も含む)に関しては徴収され、さらに法律で罰せられることがあります。
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※これらを十分検討され努力しても、なお生活が出来ない場合に保護が受けられる可能性があります。
※預貯金、生命保険等の解約金等に関しては世帯の状況、家族構成によって異なりますが、国が定めた最低生活費(1ヶ月分)を上回る場合は保護を受ける前にまずその資産を活用してもらうことがあります。
(詳細な金額についてお知りになりたい方は、福祉事務所=生活支援課までお気軽にご相談ください)
生活保護法 第4条(保護の補足性) 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低生活維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行なうことを妨げるものではない。 |