生活をしていくためにいろんな努力をしたものの
病気や事故にあって、仕事ができない。 一生懸命働いても、生活が出来ない。 勤務先の会社が倒産、リストラにあった。 離婚したが、子どもが小さく働くことが出来ない。 親族からの仕送りがなくなった。 その他さまざまな事情で生活が苦しい。 |
このような人に対して、国が最低生活を保障し、一日も早く自分の力で生活していけるよう、手助けをする制度です。
生活保護法 第1条(この法律の目的) この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 |
※「生活保護は借金がたくさんあって生活ができない」、「父親が酒ばかり飲んで家に金を入れない」といったケースでは、保護は認められないことがあります。こういった場合には、別の方法で世帯への援助を図っていくことになります。