生活保護が開始されるまでのながれです。
相談
生活に困っていて保護のことをお聞きになりたい方は、お近くの民生委員、にお尋ねになるか福祉事務所(生活支援課面接室)へおこしください。
※民生委員に関しては、「民生委員と地区担当員」にて説明があります。
申請
福祉事務所で保護申請に必要な書類を交付しますので、必要事項を記載されたら、出来る限り早く提出することをおすすめします。
調査
福祉事務所(生活支援課)の職員があなたの家庭などを訪問し、生活に困っている状況や保護の要件を満たしているかどうか調査したりします。
決定
調査に基づき、国が定めた最低生活基準と、あなたの世帯の収入を比べて保護が必要かどうか決定します。
通知
保護が受けられる場合は、あなたに保護決定通知書をお送りします。
保護が受けられない場合は、あなたに保護申請却下通知書をお送りします。
▼保護が受けられるかどうか、原則として申請から14日以内に(調査などに時間がかかる場合は30日以内)に決定して通知します。 ▼福祉事務所(生活支援課)が行った保護決定処分の内容に不服がある場合は、処分があったことを知った翌日の日から数えて60日以内に県知事に対して、不服の申し立てをすることが出来ます。 ▼生活保護は他の行政サービスとは異なり、適用の条件が生活の全般に渡り、かなりプライバシーに踏み込んだ形で面接が行われます。問題をきちんと整理し、「なにが問題となっているのか」を、きちんと担当者に伝えるようにしてください。 |