平成13年度末に石炭鉱害賠償等臨時措置法と臨時石炭鉱害復旧法が廃止され、無資力鉱区*1に関する特定鉱害*2については、今後、公益財団法人特定鉱害復旧事業センターにて、また、旧NEDO*3保有鉱区に関する特定鉱害については、JOGMEC*4にて対応していくことになりました。
このため、現在の特定鉱害復旧対策申出処理は以下のとおりとなっています。
無資力鉱区に係るもの
申出者→田川市(経由)→公益財団法人特定鉱害復旧事業センター
旧NEDO保有鉱区に係るもの
申出者→田川市(経由)→JOGMEC
有資力鉱区*5に係るもの
申出者→(直接)→有資力鉱業権者
【用語説明】
*1無資力鉱区・・・
鉱害賠償義務者であって、事業の廃止又は休止、災害その他の理由により資力を有しない場合及び、所在が不明若しくは存在しなくなっている場合で、経済産業大臣が認定した鉱区。
*2特定鉱害・・・
石炭鉱業又は亜炭鉱業による地表から深さ50m以内の採炭跡又は坑道の崩壊に起因する鉱害。
*3NEDO・・・
新エネルギー・産業技術総合開発機構
(New Energy and Industrial Technology Development Organization)
*4JOGMEC・・・
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
(Japan Oil,Gas and Metals National Corporation)
*5有資力鉱区・・・
賠償義務者が現在も存在し、資力を有する鉱区
田川市内の物件における無資力及びNEDO鉱区の特定鉱害復旧対策申出書提出先は、田川市役所土木課土木管理係になります。
ご不明な点がありましたら、土木課土木管理係へお問い合わせください。(申出用紙は土木課土木管理係にあります。)