○田川市男女共同参画推進条例
平成16年7月5日
条例第20号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的な施策等(第8条―第15条)
第3章 男女共同参画審議会(第16条・第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
少子高齢化の急速な進展及び厳しい経済状況等、急激に社会経済情勢が変化する中、本市においては、21世紀の社会を支え、豊かな社会を創造していく上で、市民一人一人が力を十分に発揮していくことが重要である。そのためには、男性も女性も互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ性別にとらわれることなく、その個性と能力を発揮できる生き方及び男女の権利が尊重される男女共同参画社会の実現が不可欠である。
本市は、男女共同参画を推進するための基本理念の下、男性と女性、市と市民、市民相互の連携や協力による男女共同参画社会を実現することを目指して、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市が実施する施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる理念を基本として推進されなければならない。
(1) すべての世代において、男女は、性別によって差別されることなく、その人権が尊重されること。
(2) 男女が自らの意思と責任の下に、社会のあらゆる分野において、個人としてその能力を十分に発揮する機会が確保されること。
(3) 社会的又は文化的に形成された性差による固定的な役割分担等によって、男女の社会における活動の選択の自由に影響を及ぼすことないように配慮されること。
(4) 市における施策又は民間の団体における方針の立案及び決定に、男女が共同して参画する機会が確保されること。
(5) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について、家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動が平等に行われること。
(6) 男女共同参画の推進は、個人の生涯にわたる性と生殖に関する健康及びその健康に関し自ら決定する権利が尊重されることを旨として行われること。
(市の責務)
第4条 市は、男女共同参画の推進を重要な課題として位置付け、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
2 市は、男女共同参画の推進に当たっては、市民、事業者、国、県及び他の地方公共団体と連携しつつ、自ら率先して取り組むとともに、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する取組に対し必要な支援を行うものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による差別的取扱い等の禁止)
第7条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い、性的な言動によって相手方に不快感を与え、又は相手方の生活環境を害する行為、性的な言動への相手方の対応に起因して、その者に対して不利益を与える行為、夫婦その他親密な関係にある、又はあった男女間における身体的又は精神的な暴力その他男女間の人権の軽視に起因する行為であって相手方に身体的又は精神的な苦痛を与える行為をしてはならない。
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的な施策等
(男女共同参画計画)
第8条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、男女共同参画計画の策定又は変更に当たっては、市民の意見が反映されるよう適切な措置を講ずるとともに、田川市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第9条 市は、あらゆる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
(普及啓発等)
第10条 市は、男女共同参画に関する市民及び事業者の理解を深めるため、普及啓発、情報提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、男女共同参画に関する市民の理解を深めるため、学校教育、社会教育その他の教育活動の振興に必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究)
第11条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため必要な事項の調査研究を行うよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第12条 市は、市民及び事業者の協力の下に、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に推進するため必要な体制の整備に努めるものとする。
(年次報告)
第13条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、田川市男女共同参画審議会に報告し、その意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項の実施状況について、田川市男女共同参画審議会の意見と併せて公表しなければならない。
(田川市男女共同参画センターの設置)
第14条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するための拠点として、田川市男女共同参画センターを設置する。
(苦情及び相談等への対応)
第15条 市は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民からの苦情の申出があった場合は、関係機関と連携して、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、性別による差別的取扱いその他の男女間の人権侵害に関し、市民からの相談又は人権救済の申出があった場合は、関係機関と連携して、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 前2項に規定する苦情の申出、相談及び人権救済の申出に対応するため、田川市男女共同参画センターに相談窓口を置く。
4 何人も、相談窓口に苦情の申出、相談又は人権救済の申出をした市民に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
第3章 男女共同参画審議会
(設置及び所掌事務)
第16条 本市における男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を確保するため、田川市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 男女共同参画計画に関し、第8条第2項の規定に基づき意見を述べるとともに、その実施状況を点検し、及び審査すること。
(2) 第13条第1項の規定に基づき、意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、及び答申するほか、市長に意見を述べること。
(組織等)
第17条 審議会は、市長が委嘱する委員8人以内で組織する。
2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年8月1日から施行する。