

マイナンバー制度とは
マイナンバーとは、住民基本台帳に登録されているすべての人に指定される12桁の番号のことです。この番号をもとに、各行政機関が管理する個人情報が同一人物の情報であることを確認します。
この制度は、みなさんの利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための制度です。
なお、マイナンバーは、不正に利用されるおそれがある場合を除いて、生涯変わりません。
マイナンバーはいつ分かるの?
10月から、国の委託を受けた業者が住民票に記載されている住所に、マイナンバーを記載した「通知カード」を簡易書留で郵送します。同封された申請書で申し込みをすると、身分証としても利用できる写真付きの「個人番号カード」を取得できます。
マイナンバーはいつ使うの?
平成28年1月から、社会保障や税、災害に関係する行政手続きにマイナンバーが必要です。
マイナンバーの3つの柱
(1)国民の利便性の向上→面倒な手続きが簡単に
社会保障や税などに関係する行政手続きをするときの提出書類が削減され、みなさんの負担が軽減されます。
(2)行政の効率化→手続きが正確で早くなる
複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄がなくなります。
(3)公平・公正な社会の実現→給付などの不正受給の防止
負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止し、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。
通知カードと個人番号カード
[通知カード]
氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報とマイナンバーが記載された紙製のカードです。
※通知カードには顔写真が入っていないため、本人確認では使用できません。

[個人番号カード]
基本4情報とマイナンバーに加え、本人の顔写真などが記載された、ICチップ付きのプラスチック製のカードです。

マイナンバーを狙う詐欺にご注意ください
市の職員などを装ってマイナンバー制度に関する不審な電話がかかってきたり、連絡があったりしたらすぐに消費者ホットライン(188)、市民課市民相談係、または田川警察署(42-0110)警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
特定個人情報保護評価(PIA)
市が個人番号を保有・利用する際に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報のこと)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。(外部リンク)
個人情報保護委員会ホームページ
なお、本市における特定個人情報保護評価の実施結果は、特定個人情報保護委員会が運営するマイナンバー保護評価Webで公開しています。
詳しくは下記サイトをご覧ください。(外部リンク)
マイナンバー保護評価Web
内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」
個人番号カード総合サイト
通知カード及び個人番号カードの概要やよくある質問の紹介のほか、個人番号カードの交付申請を行うことができます。(外部リンク)
マイナンバーカード総合サイト
内閣府政府広報オンライン「1人に1つ。マイナンバー」
コールセンター
国により、マイナンバー総合フリーダイヤルが設置されています。(無料)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
●マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
●「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
●マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
●「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
このページは総務課情報推進係が作成しました。