

マイナンバー制度とは
マイナンバーとは、住民基本台帳に登録されているすべての人に指定される12桁の番号のことです。この番号をもとに、各行政機関が管理する個人情報が同一人物の情報であることを確認します。
この制度は、みなさんの利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための制度です。
なお、マイナンバーは、不正に利用されるおそれがある場合を除いて、生涯変わりません。
マイナンバーを知るにはどうしたらいい?
・マイナンバー記載の住民票の写しを取得する
※亡くなった方の場合は交付できません。
・通知カードまたは個人番号通知書を確認する
通知カードは、マイナンバー制度開始の平成27年10月5日以降、初めてマイナンバーが与えられた方に対し、その番号をお知らせするものです。
※法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードは廃止され、新規発行や記載事項の変更等は行うことができなくなりました。廃止後もマイナンバーは変わりません。
個人番号通知書は、令和2年5月25日以降に出生届や国外からの転入届などにより、初めて住民票が登録された方に、マイナンバーをお知らせするものです。地方公共団体情報システム機構から簡易書留にて世帯主宛に送付されます。送付まで3週間程度日数がかかるため、お急ぎの場合は、マイナンバー記載の住民票の写しを取得ください。
・マイナンバーカードを確認する
マイナンバーカードをお持ちの方は、カード裏面を御確認ください。
マイナンバーはいつ使うの?
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバーの3つの柱
(1)国民の利便性の向上→面倒な手続きが簡単に
社会保障や税などに関係する行政手続きをするときの提出書類が削減され、みなさんの負担が軽減されます。
(2)行政の効率化→手続きが正確で早くなる
複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄がなくなります。
(3)公平・公正な社会の実現→給付などの不正受給の防止
負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止し、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。
マイナンバーカード
基本4情報とマイナンバーに加え、本人の顔写真などが記載された、ICチップ付きのプラスチック製のカードです。
マイナンバーを狙う詐欺にご注意ください
市の職員などを装ってマイナンバー制度に関する不審な電話がかかってきたり、連絡があったりしたらすぐに消費者ホットライン(188)、市民課市民年金係、または田川警察署(42-0110)警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
特定個人情報保護評価(PIA)
市が個人番号を保有・利用する際に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報のこと)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。(外部リンク)
個人情報保護委員会ホームページ
なお、本市における特定個人情報保護評価の実施結果は、特定個人情報保護委員会が運営するマイナンバー保護評価Webで公開しています。
詳しくは下記サイトをご覧ください。(外部リンク)
マイナンバー保護評価Web
デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」
マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカードの概要、申請・受取方法やよくある質問の紹介のほか、マイナンバーカードの交付申請を行うことができます。(外部リンク)
マイナンバーカード総合サイト
コールセンター
国により、マイナンバー総合フリーダイヤルが設置されています。(無料)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
●マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
●マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
●マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
●マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
0120-0178-27
このページは総務課情報推進係が作成しました。