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野外焼却(野焼き)の禁止について

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ごみを野外焼却(野焼き)することは原則禁止されています。

野焼きによる煙は、悪臭や大気汚染の原因となり、周辺の人たちにとって大変迷惑です。また、野焼きでは焼却炉などと比べて焼却温度が低く、燃やすものによっては健康を害する有害物質の発生原因となります。ごみは燃やさずに適切に処理しましょう。

ただし、例外として、次の場合は野焼きが認められています。

野焼きが認められる場合

(1) 河川や道路を管理する国や地方公共団体などが、その管理のために伐採した草木などを焼却する場合

(2) 震災や風水害など災害の緊急対応や火災などの予防訓練を行う場合

(3) 風俗習慣、宗教上の行事としてしめ縄や門松などを焼却する場合

(4) 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ず、焼き畑やあぜの草、下枝、魚網にかかったごみなどを焼却する場合

(5) 落ち葉たきやキャンプファイヤーなど、日常生活を営む上で通常行われ、軽微な焼却である場合

※例外的に認められている場合でも、野焼きは必要最小限にとどめてください。やむを得ず行う場合は、風の向きや強さ・時間帯・周辺の環境など、地域住民の迷惑にならないよう十分配慮して下さい。

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