追加給付について
平成25(2013)年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7(2025)年6月27日の
最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これに伴い、田川市においても、当時生活保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について 厚生労働省
<外部リンク>
・厚生労働省作成のご案内チラシ
<外部リンク>
・生活保護追加給付のお知らせ
<外部リンク>
追加給付の内容に関する問い合わせについて
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の
内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明な点等については、以下の連絡先にお電話ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
・受付時間:平日9時~17時
・相談センターのホームページ
<外部リンク>
追加給付の対象となる世帯
・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことが
ある全ての世帯。
・上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に、生活保護を
受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定
されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
※死亡されている方は、追加給付対象外となります。
追加給付の手続きについて
(1)平成25年8月以降、現在まで継続して田川市で生活保護を受給されている場合
・申出は必要ありません。
・令和8年9月2日(水曜日) ※定例支給時に併せて支給予定
・給付額については、お送りする保護追加給付決定通知書をご確認ください。なお、令和8年
4月以降に新たに保護開始になった方など、現在の受給期間に係る追加給付額がない方に
ついては、保護追加給付決定通知書の送付はありません。
(2)平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、生活保護を受給されていたことが
ある場合
・申出が必要です。
※同一の福祉事務所や他の福祉事務所で過去に受給されていた場合を含みます。
(3)現在受給されていない方
・申出が必要です。
申出について
(1)申出期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
(2)申出のための必須書類
・
申出書等(PDF:231.5キロバイト) 
・
記入例(PDF:281.7キロバイト) 
・申出者の顔写真付きの本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、
パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
・日本国籍の場合:全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
・外国籍の場合:全世帯員の住民票の写し
※保護受給中の場合は、住民票に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
・通帳またはキャッシュカードの写し
♦該当する場合のみ提出が必要な書類
・各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
・生活保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚・離婚等により、世帯主、
世帯員の氏名が変更となっている場合)
・
委任状(PDF:61.1キロバイト)
、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との
関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)
(3)申出方法
〇窓口による申請
・令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで
・受付場所:田川市役所 1階 生活支援課
・受付時間:平日 8時30分から17時まで
〇郵送による申請
・令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日) ※当日消印有効
・送付先:〒825-8501 福岡県田川市中央町1番1号 田川市役所生活支援課
追加給付事務担当 宛て
給付金をかたった詐欺に注意
・市役所の職員等を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」
にはご注意ください。
・田川市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込
を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいという
ことは絶対にありません。
・給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話
(#9110)にご相談ください。
よくある問い合わせ
Q 今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください。
A 平成25(2013)年から実施した生活扶助基準改定について、令和7(2025)年
6月27日の最高裁判決において違法と判断されたため、新たな水準が設定され、従来の
水準との差額に相当する額が支給されます。
Q 支給される金額はいくらでしょうか。
A 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無
などによって異なります。
Q 現在保護を受給していないが、当時は受けていました。追加給付の対象になりますか。
A 現在、保護を受給していない世帯も、次の場合は対象となります。
1 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を
受給されていた世帯
2 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間で、対象となる加算等が
算定されていた世帯
なお、現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行い
ますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく必要があります。
Q 現在、田川市に住んでいるが、過去に別の自治体で生活保護を受けていました。この場合はどう
したらよいでしょうか。
A 当時、保護を受けていた自治体への申出が必要となります。当時、お住まいになられていた自治体に
ご確認ください。