田川市内で開発行為等を検討される場合は、事前に埋蔵文化財等の取り扱いに関する協議(事前審査)が必要です。
埋蔵文化財事前審査(周知の埋蔵文化財包蔵地の照会等)の際は、下記「事前審査受付票」に必要事項を記入いただき、位置図を添付して窓口(田川市石炭・歴史博物館)までお越しください。なお、FAXでも受付いたしますので、事前にご連絡ください。
※周知の埋蔵文化財包蔵地内における開発行為等については、文化財保護法第93条の規定により、事前の届出が必要です。
みなさまのご理解とご協力をお願いします。
【埋蔵文化財等の問い合わせ先】
田川市教育委員会文化生涯学習課文化係(田川市石炭・歴史博物館内)
〒825-0002 田川市大字伊田2734番地1
TEL/FAX:0947-44-5745
※休館日は、駐車場横の事務室入口からお入りください。(年末年始を除く)
(FAXでも受付いたしますので、事前にご連絡ください)
※対象は、田川市内における開発に限ります。他市町村での埋蔵文化財に関することについては、各市町村の窓口へお問い合わせください。
開発が計画されたら・・・
「埋蔵文化財等事前審査受付票」に必要事項を記入の上、窓口にご持参ください。
- ※遠方の場合は、FAX等でも受け付けますので、事前にご連絡ください。
以後の手続きの流れについては、フローチャートをご参照ください。
埋蔵文化財とは?
土地に埋蔵されている文化財のことを「埋蔵文化財」といい、具体的には、貝塚、古墳、住居跡、城跡などの「遺跡」と、それらの遺跡に含まれる土器、石器、鉄器、木器などの「遺物」を指します。
田川市内には現在約200ヵ所の遺跡が確認されていますが、埋蔵文化財は開発等によって一度破壊されると、元に戻せません。
したがって、貴重な埋蔵文化財を守るため、開発に先立ち、埋蔵文化財の取り扱いについての事前協議(事前審査)をお願いしています。
対象となる開発行為等
道路、住宅(個人および集合住宅の新築、改築、増築)、店舗建設、土地造成など、開発のために現状の土地を変更(掘削、盛り土など)する開発行為は、すべて対象となります。
その他、売買等を目的とした不動産鑑定も、埋蔵文化財等事前審査が必要です。
試掘または確認調査で埋蔵文化財が確認された場合
試掘・確認調査は、開発前に埋蔵文化財の有無を確認する調査です。調査によって埋蔵文化財が確認された場合は、遺跡の保護のために工法の変更などをお願いします。遺跡の保護が可能となれば、必ずしも発掘調査(本調査)を実施する必要はありません。
(工法の変更が不可能で遺跡を破壊する事態となれば、本調査を実施します)
周知の埋蔵文化財包蔵地内における開発行為(文化財保護法第93・94条)
遺跡として周知されている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)において開発を行う際は、文化財保護法第93条または第94条の規定により、書類による届出または通知が必要です。提出期限は工事着工60日前までですので、開発にともなう埋蔵文化財の取扱いについては、お早めにご連絡をお願いします。