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埋蔵文化財等の照会受付票について

最終更新日:

 田川市内で土木工事、建築行為、浄化槽設置などの開発行為を行う場合は、事前に埋蔵文化財等の取り扱いに関する協議(照会)が必要です。

 下記「埋蔵文化財等の照会受付票」に必要事項を記入いただき、位置図を添付して窓口(田川市石炭・歴史博物館)までお越しください。

 なお、MAIL・FAXでも受付いたしますので、事前にご連絡ください。

 ※周知の埋蔵文化財包蔵地内における開発行為等については、文化財保護法第93条の規定により、事前の届出が必要です。 

  みなさまのご理解とご協力をお願いします。


【埋蔵文化財等の問い合わせ先】

 田川市教育委員会文化生涯学習課文化係(田川市石炭・歴史博物館内)       

    〒825-0002 田川市大字伊田2734番地1 

          TEL/FAX:0947-44-5745

          MAIL:tchm@lg.city.tagawa.fukuoka.jp

※休館日は、駐車場横の事務室入口からお入りください。(年末年始を除く)

  (MAIL・FAXでも受付いたしますので、事前にご連絡ください)       

※対象は、田川市内における開発に限ります。他市町村での埋蔵文化財に関することについては、各市町村の窓口へお問い合わせください。

 

開発を計画されたら・・・

 「埋蔵文化財等の照会受付票」に必要事項を記入し、対象地を示した位置図を添付したうえ、窓口にご持参ください。

MAIL・FAX等でも受け付けていますので、事前にご連絡ください。


 様式1 埋蔵文化財等の照会受付票 xlsx(エクセル:24.9キロバイト) 別ウインドウで開きます


 以後の手続きの流れについては、フローチャートをご参照ください。

   

埋蔵文化財とは?

 土地に埋蔵されている文化財のことを「埋蔵文化財」といい、具体的には、貝塚、古墳、住居跡、城跡などの「遺跡」と、それらの遺跡に含まれる土器、石器、鉄器、木器などの「遺物」を指します。

 田川市内には現在約200ヵ所の遺跡が確認されていますが、埋蔵文化財は開発等によって一度破壊されると、元に戻せません。したがって、貴重な埋蔵文化財を守るため、開発に先立ち、埋蔵文化財の取り扱いについての事前協議(埋蔵文化財の照会)をお願いしています。


開発行為等とは?

 道路、住宅(個人および集合住宅の新築・改築・増築)、店舗建設、浄化槽撤去・設置、土地造成(盛土・切土)など、開発のために現状の土地を改変(掘削、盛土など)する行為のことです。

 その他、売買等を目的とした不動産鑑定も、埋蔵文化財等の照会が必要です。

 

試掘または確認調査で埋蔵文化財等が確認された場合

 試掘・確認調査は、開発前に埋蔵文化財等の有無を確認する調査です。調査によって埋蔵文化財等が確認された場合は、遺跡の保護のために工法の変更などをお願いします。遺跡の保護が可能となれば、必ずしも発掘調査(本調査)を実施する必要はありません。

(工法の変更が不可能で遺跡を破壊する事態となれば、本調査を実施します)

 

周知の埋蔵文化財包蔵地内における開発行為等(文化財保護法第93・94条)

 遺跡として周知されている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)において開発を行う際は、文化財保護法第93条または第94条の規定により、書類による届出または通知が必要です。提出期限は工事着工60日前までですので、開発にともなう埋蔵文化財の取扱いについては、お早めにご連絡をお願いします。

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お問い合わせは
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法人番号:7000020402061
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
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