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片付けや引越しに伴う一時ごみの捨て方が変わります

最終更新日:

無許可で他人のごみを運ぶ行為は違法です

 他人のごみを収集運搬するには、組合の許可が必要です。無償であっても、組合の許可を受けていない者が他人のごみを運搬した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰則が科されることがあります。
 近隣の方や知り合いのごみを親切心で運んだりした場合も、違法行為につながりますので、十分に注意してください。

片付けや引越し等一時的に大量に出るごみの捨て方について

 令和8年4月1日から一般廃棄物(片付けごみ)収集運搬業の許可制がはじまりました。

そのことに伴い、片付けごみ等をごみ処理施設のさくら環境センター(田川郡大任町大字今任原3888番地1)に持ち込む際のルールが一部変更となりますのでご注意をお願いします。

自分で持ち込む場合

 これまでどおり、田川市役所別館1階環境政策課又は田川市清掃事務所で、ごみ搬入申請書を記入してごみの内容物の確認後にさくら環境センターへ搬入をお願いします。

 詳しくはこちら別ウィンドウで開きます


一般廃棄物(片付けごみ)収集運搬業許可業者に依頼する場合

 ごみの処分を業者に依頼する場合は、田川地区広域環境衛生施設組合が許可した業者に依頼してください。

 許可業者についてはこちらをご覧ください。また、一般廃棄物(片付けごみ)収集運搬業の許可についてのお問い合わせは、田川地区広域環境衛生施設組合(0947-23-1553)にお問い合わせください。


一般廃棄物収集運搬業者一覧別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
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