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令和8年度から適用される個人住民税(市県民税)の税制改正について

最終更新日:

令和8年度分以降に課税される個人住民税(市県民税)関連の主な改正点は、次のとおりです。

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円(給与収入190万円未満について)に引き上げられました。

  • 給与所得控除

※給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

就業調整対策の観点から、国税と同様の措置として、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定扶養控除と同額の45万円)を創設する(令和8年度分の個人住民税から適用)。

【参考】

<特定扶養控除と特定親族特別控除の対象>

 特定扶養控除   : 給与収入123万円以下である、19歳以上23歳未満の扶養親族

                                     (改正前:給与収入103万円以下)

 特定親族特別控除 : 給与収入123万円超188万円以下である、19歳以上23歳未満の親族等

                                     (控除額は給与収入150万円から逓減)

  • 特定親族特別控除


扶養親族等に係る所得要件の改正

扶養親族等の所得要件である合計所得金額が、48万円から58万円へ引き上げられました。

勤労学生の所得要件の改正

勤労学生の所得要件である合計所得金額が、75万円から85万円へ引き上げられました。

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