令和8年度分以降に課税される個人住民税(市県民税)関連の主な改正点は、次のとおりです。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円(給与収入190万円未満について)に引き上げられました。
※給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
就業調整対策の観点から、国税と同様の措置として、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定扶養控除と同額の45万円)を創設する(令和8年度分の個人住民税から適用)。
【参考】
<特定扶養控除と特定親族特別控除の対象>
特定扶養控除 : 給与収入123万円以下である、19歳以上23歳未満の扶養親族
(改正前:給与収入103万円以下)
特定親族特別控除 : 給与収入123万円超188万円以下である、19歳以上23歳未満の親族等
(控除額は給与収入150万円から逓減)
扶養親族等に係る所得要件の改正
扶養親族等の所得要件である合計所得金額が、48万円から58万円へ引き上げられました。
勤労学生の所得要件の改正
勤労学生の所得要件である合計所得金額が、75万円から85万円へ引き上げられました。