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入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

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入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)の改正により、建設業者は公共工事の入札に係る申込みの際に、材料費及び労務費等を記載した工事費内訳書の提出が必要となります。

 これまで入札時に提出していただいていた、「積算総括表」と「積算内訳書」のほかに、「工事費内訳書」の提出が必要となります。

 様式は、対象案件毎の設計図書フォルダ内に格納していますので、入札時には提出忘れのないようご注意ください。


公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)

(入札金額の内訳の提出)

第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。


参考(国交省ホームページリンク)

公共工事の発注における入札金額の内訳について別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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