社会福祉法人松原福祉会「松原保育園」に対する改善勧告について
市は、令和7年8月4日に発生した「松原保育園」における不適切保育事案を受け、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第14条及び第38条の規定に基づき、指導監査を実施しました。その結果、「田川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」、「福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」及び「保育所保育指針」に抵触し、改善を要する事実が認められたため、法第39条第1項に基づき、10月20日に、設置者である社会福祉法人松原福祉会に対し、改善勧告を発出しました。
内容は別添資料のとおりです。
今後については、社会福祉法人から提出される改善報告の妥当性を書面で確認するとともに、今後の指導を通じ、確実な実行を促していきます。なお、改善が図られない場合や報告がない場合は、法に基づく改善命令の措置を検討します。
添付書類