もっと自分らしい働き方・休み方
厚生労働省では、春季に引き続き、夏季における年次有給休暇の取得促進の機運を醸成するための取組を行っています。
年次有給休暇を上手に活用し、働き方・休み方を見直しましょう。
詳しくはこちら ⇒ 年次有給休暇取得促進特設サイト
(外部リンク)
労働保険の年度更新が始まります!
【厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署】
令和8年度 労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新期間は、6月1日(月曜日)~7月10日(金曜日)です。
労働保険のお手続きは「電子申請」をぜひご活用ください!自宅やオフィスから24時間いつでも申請や届出が可能です。
●年度更新の時期は受付窓口が大変混み合います。自宅やオフィスから待ち時間不要で、いつでも手続可能な電子申請がオススメです!
●保険料を電子納付により納付することが可能です!
●電子申請と電子納付を利用した場合、全てインターネット上で手続を完結させることができて便利です!
★電子申請はこちらから↓↓↓↓↓
↓電子申請手続「e-Gov」
↓労働保険電子申請特設サイト
令和8年10月1日から、ハラスメント対策が強化されます!
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が令和8年2月26日に交付され、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和8年10月1日から施行されることとなりました。
改正法の施行に伴い、関係省令等の整備や指針の制定が行われ、事業主に対して、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられることとなっています。
詳しくは、下記のリンク(厚生労働省ホームページ
(外部リンク))覧ください。
もっと自分らしい働き方・休み方
厚生労働省では、冬季に引き続き、春季も年次有給休暇の取得促進に向け取組を行っています。
年次有給休暇を上手に活用し、働き方・休み方を見直しましょう。
詳しくはこちら ⇒ 年次有給休暇取得促進特設サイト
(外部リンク)
もっと自分らしい働き方・休み方
厚生労働省では、10月の「年次有給休暇取得促進期間」に引き続き、冬季も年次有給休暇の取得促進に向け取組を行っています。
年次有給休暇を上手に活用し、働き方・休み方を見直しましょう。
詳しくはこちら ⇒ 年次有給休暇取得促進特設サイト
(外部リンク)
福岡県特定最低賃金が改定されます!
下記の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「特定最低賃金」が適用されます(但し、適用除外該当者は除く)。
★令和7年度に改正された福岡県の最低賃金の詳細は下記の表をご覧ください。
福岡県最低賃金が次のとおり改定されます! ★働く人も、雇う人も、確認忘れずに。
※※※ちゃんとチェック!!!最低賃金※※※
令和7年11月16日から
1時間 1,057円(前年比65円UP↑↑)となります。
最低賃金引上げには令和7年9月5日から拡充された「業務改善助成金」を活用しましょう!
★各種支援策の詳細は福岡労働局のホームページをご覧ください。
福岡労働局ホームページ
(外部リンク)
《最低賃金に関する問合せ先》
福岡労働局 労働基準部 賃金室
TEL 092-411-4578
ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku
(外部リンク)
《業務改善助成金に関する問合せ先》
業務改善助成金コールセンター
TEL 0120-366-440(平日9時~17時)
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です ~一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です~
「労働保険」とは「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。
お問い合わせ先 ⇒ 福岡労働局ホームページ
(外部リンク)
福岡労働局 労働保険徴収課 ☎092-434-9833
【事業主の皆様へ】10月は「年次有給休暇取得促進期間」です🍂
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。労使一体になって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
〖年次有給休暇取得促進特設サイト〗
(外部リンク)
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
11月19日(水曜日)は「県内一斉ノー残業デー」です!
チャレンジふくおか「働き方改革推進協議会」は、国・県・労使が一体になって、福岡県の働き方改革を推進するための取り組みを行っています。
「11月19日(水曜日)は県内一斉ノー残業デー」です。
ノー残業デーを導入していない企業などは、この機会に導入してみませんか。
〖働き方・休み方改善ポータルサイト〗
(外部リンク)