工場立地法について
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務付けたものです。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
以下の2つの要件を満たす工場(「特定工場」)が対象となります。
業種: 製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)に係る工場または事業所
規模: 敷地面積が9,000平方メートル以上、又は建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
生産施設面積や緑地の整備状況について、工場が立地している市区町村に対し届出を行う必要があります。
工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
なお、届出内容が適当であると認められる場合には、期間を短縮することができます。
| 項目 | 割合 |
|---|
| 生産施設面積 | 敷地面積の30%~65%以内 |
| 緑地面積 | 敷地面積の20%以上 |
| 環境施設面積 | 敷地面積の25%以上(緑地面積20%以上を含む) |
※ 環境施設は、敷地の周辺部に15%以上配置する必要があります。
※ 既存工場(本法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
所在地:〒825-8501 福岡県田川市中央町1番1号
届出先:田川市 建設経済部 産業振興課 企業雇用商工係
電 話:0947-85-7145
メール:kigyou@lg.city.tagawa.fukuoka.jp
工場の新設・変更の届出書類| | 届出書類 | 新設 | 変更 | 様式 |
|---|
| 1 | 新設届出の概要 | 〇 | ✕ | |
2
| 変更届出の概要 | ✕ | 〇 | |
| 3 | 業種別生産施設面積整理表 | △(※1) | △(※1) | |
| 4 | 1_準則計算表 2_準則計算表(既存工場) | 〇 | 〇 | |
| 5 | 1_準則計算推移表 2_準則計算推移表(既存工場) | 〇 | 〇 | |
| 6 | 特定工場新設(変更)届出書 | 〇(※2) | 〇(※2) | |
| 7 | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) | 〇(※2) | 〇(※2) | |
| 8 | 特定工場における生産施設の面積 | 〇 | 〇 | |
| 9 | 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 | 〇 | 〇 | |
| 10 | 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 | △(※3) | △(※3) | |
| 11 | 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出書が負担する費用 | △(※4) | △(※4) | |
| 12 | 事業概要説明書 | 〇 | 〇 | |
| 13 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図 | 〇 | 〇 | |
| 14 | 特定工場用地利用状況説明書 | 〇 | 〇 | |
| 15 | 特定工場の新設等のための工事の日程 | 〇 | 〇 | |
※1 生産施設面積率が異なる2つ以上の業種がある場合のみ作成。
※2 新設(変更)届出にあわせて実施制限期間の短縮の申請を行う場合は、届出書類6に代えて届出書類7を提出。
※3 特例団地に立地している工場のみ作成。ただし白鳥工業団地の工場については提出不要。
※4 隣接する緑地・環境施設を複数の事業者で維持管理する場合のみ作成。
| | 届出資料 | 様式 |
|---|
| 1 | 氏名(名称、住所)変更届書(社名等を変更する場合) | |
| 2 | 特定工場承継届出書(合併や分社化等により工場を承継する場合) | |
| 3 | 特定工場廃止書(工場を廃止する場合) | |
| 4 | 委任状(代理人が届出を行う場合) | |