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父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について

最終更新日:

 父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、2024年(令和6年)5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この法改正は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められており、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。

 詳しくは、以下の国(こども家庭庁・法務省)のホームページ等をご覧ください。 


こども家庭庁

■「ひとり親家庭のためのポータルサイト」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

■シングルマザー・シングルファーザーの暮らし応援サイト「あなたの支え」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

法務省

■【法務省ホームページ】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について別ウィンドウで開きます(外部リンク)


~民法改正の主なポイント~

1 親の責務に関するルールの明確化

【こどもの人格の尊重】

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際に は、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】

 父母は、こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】

 こどもの利益のため、お互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

  ※次のような行為はこのルールに違反する場合があります。

   ・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言など

   ・他方の親が、同居親による監護に不当に干渉すること

   ・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

   ・父母間で取り決めされた親子交流の実施を理由なく拒むこと など

★暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

★父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があります。

【こどもの利益のための親権行使】

 親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。


2 親権に関するルールの見直し

 これまでは、離婚後の親権者は父母の一方に限られていましたが(単独親権)、改正後は以下の通り選択肢が広がります。

  協議離婚の場合:父母の協議により、親権者を父母双方(共同親権)とするか一方(単独親権)とするか定めることができます。

  協議が調わない場合:家庭裁判所が、親子関係などを考慮して、父母双方か一方かを定めます。

  ※父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。

・暴力などや虐待から逃れるために避難(転居含む)すること、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母の一方が単独で親権を行うことができます。 

【父母2人ともが親権者(共同親権)の場合】

・日常の行為、例えば食事や服装の決定、短期間の観光目的の旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかが決めることができます。(単独行使可)

・こどもの転居や将来の進学先決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定や財産管理に関しては、父母が話し合って決められます。(共同行使)

★共同で行使すべき親権を相手方に無断で行使した場合には、その経緯や様態によっては、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があります。また、他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。


3 養育費の支払い確保に向けた見直し

【合意の実行性の向上】

 養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、支払いが滞った場合に、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになりました。

 養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになりました。なお、改正法施行前に養育費の取決めがされていた場合には、改正法施行後に生ずる養育費に限ってこの改正が適用されます。

【法定養育費】

 これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。

 離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「養育費」の支払いが義務付けられます(法定養育費制度)。また、法定養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。

 〇法定養育費制度(暫定的な支払義務)

  目的:正式な取決めができるまでの間、子どもの生活に必要な一時的な支払を確保するため

  金額:現在、月額2万円の支払を義務付ける省令案が示されています

  適用:2026年(令和8年)4月1日以降に離婚した父母に適用されます

【裁判手続きの利便性向上】

 養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、以下の一連の手続きを申請することができるようになりました。

(1)財産の開示(財産開示手続き)

(2)市区町村に対し給与情報の提供を命じる(情報提供命令)

(3)判明した給与債権を差し押さえる(債権差押命令)


4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。

 たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

【親子交流の試行的実施】

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間でさまざまな調整をします。

【婚姻中別居の場合の親子交流】

 父母が婚姻中別居の場合の親子交流に関して、父母の協議により定め、協議が成立しない場合は家庭裁判所の審判などにより定められます。その際は子どもの利益を最優先に考慮します。

【父母以外の親族とこどもの交流】

 祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を実施するよう定めることができることとしています。


5 財産分与に関するルールの見直し

 離婚したときに、夫婦の財産を分けてもらうように請求できる期間が、今までは「離婚してから2年以内」でしたが、「離婚してから5年以内」までに延ばされました。


6 養子縁組に関するルールの見直し

 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。また、養子縁組についての父母の意見対立を家庭裁判所がその話し合いを調整できる新しい仕組みが作られました。


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