動物を一定の数以上飼育または収容する場合は、許可が必要です。 (関係法令 化製場等に関する法律第9条、福岡県化製場等の構造設備の基準に関する条例)
対象動物の種類及び数
許可が必要な動物の種類及び数は次のとおりです。(福岡県化製場等の構造設備の基準等に関する条例第15条)
- 牛(1頭)
- 馬(1頭)
- 豚(1頭)
- めん羊(4頭)
- やぎ(4頭)
- 犬(10頭)
- 鶏(100羽)30日未満のひなを除く
- あひる(50羽)30日未満のひなを除く
対象地域
白鳥町、東町、魚町、伊田町、番田町、日ノ出町、寿町、新町、中央町、栄町、三井伊田、三井鎮西、南白鳥、古賀町、川端町、下伊田永浦、松原1区、松原2区、松原3区、三井大藪、高住町、千代町、平松町、三井本部西、桜町、宮尾町、春日町、大黒町、本町、西本町、上本町、三井後藤寺、会社町(大浦市営住宅、大浦県営住宅を含む)、鉄砲町、桐ヶ丘、蛍ヶ丘、夏吉緑ヶ丘、立見、向陽台、昭和団地、日吉町(日吉町市営住宅を含む)、猪位金2区、猪位金6区(清美町を含む)、丸山町、位登団地、野上
飼養施設の必要な構造設備の基準
「畜舎」 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬を飼養または収容する施設の構造設備の基準
- 床が不浸透性材質で造られている。適当な勾配、排水溝が設けられている。
- 内壁は動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障をきたさない材質、構造を有する。
- 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さ、高さを有する。
- 汚物または汚水が飛散する恐れのある場所は不浸透性材質で造られ、適当な勾配、排水溝が設けられている。
- 洗浄用水を十分に供給できる給水設備が設けられている。
- 汚物処理施設として汚物だめ、汚水だめを有する。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合は汚水だめを要しない。
- 汚物だめ、汚水だめは不浸透性材質で造られ、かつ密閉することができる蓋が設けられている。
- 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置または終末処理場のある下水道につながる排水溝が設けられている。
- 排水溝は、不浸透性材質で造られ、かつ適当な覆いが設けられている。
- 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発する場合は次の要件を満たす飼料取扱室を有すること
- 床は、不浸透性材質で造られ、適当な勾配、排水溝が設けられている。
- 臭気を処理することができる適切な設備が設けられている。
- 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられている。
- 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じた適当な容積の容器が備えられている。
「家きん舎」 鶏、あひる等の飼養、収容施設
- 内部は清掃に支障をきたさない適当な広さ、高さを有する。
- 鶏の家きん舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障をきたさない材質で造られ、かつ、採ふんに便利な構造を有する。
- あひるの家きん舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家きん舎は、不浸透性材料または板)で造られ、適当な勾配、排水溝が設けられている。
- あひるの家きん舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられている。
- 汚水処理設備として、鶏の家きん舎は汚水だめを、あひるの家きん舎は汚物だめ、汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合は汚水だめを要しない。
- 汚物だめ、汚水だめは、不浸透性材料で造られ、かつ密閉することができる蓋が設けられていること。
- 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置または終末処理場のある下水道につながる排水溝が設けられている。
- 排水溝は、不浸透性材質で造られ、かつ、適当な覆いが設けられている。
- 魚介類の臓器、食物の残廃棄物等を調理して飼料として用いる家きん舎で調理に際して著しい臭気を発するものは、「畜舎」に規定する同じ要件を満たす飼料取扱室を有すること。
福岡県化製場等の構造設備の基準等に関する条例
(外部リンク)第16条
衛生上必要な措置
- 畜舎及び家きん舎の内外は、常に清潔にすること。
- 昆虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。
- 臭気が発生しないよう衛生的な配慮を十分にすること。
- 飼槽は、使用後速やかに洗浄し、乾燥すること。
- 畜舎内の敷料等は、常に乾燥したものを使用し、畜舎内を衛生的にすること。
- 汚物は、速やかに汚物だめに収容するとともに、その処理を十分にすること。
- 汚水だめの汚水は、放流しないようにし、公衆衛生上必要な措置を講ずること。
- 家きんのふんは、公衆に害を与えない場所、方法等を選定し、速やかに処理すること。
- 畜舎及び家きん舎のふん又は敷料等を肥料として利用するために蓄える場合は、公衆衛生上必要な措置を講ずること。
- 必要に応じ、感染症予防のための措置を講ずること。
福岡県化製場等の構造設備の基準等に関する条例
(外部リンク)第17条
各種申請書
申請について
動物の飼養または許可
申請に必要な添付書類は以下のとおりです。
- 申請者が法人の場合は、当該法人の登記事項証明書
- 施設の付近の見取図(周辺地図)
- 施設の構造設備を明らかにした配置図、平面図及び立面図
- 排水経路を明示した図面
申請手数料 1件 8,000円
(同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該件数を1件の申請とみなす。)
内容の変更、停止、廃止、再開
許可の内容に変更が生じた場合は、10日以内に届出をしてください。