田川市成年後見制度利用支援事業について
●成年後見制度とは
認知症などの理由で判断能力が不十分な場合、不動産や預貯金などの財産管理、介護施設への入所契約、遺産分割の協議など自分で行うことが難しいことがあります。
また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約してしまい、悪徳商法などの被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
田川市では、身寄りのない認知症高齢者など、後見等開始の審判の申立てができない方に代わって市長が申立てを行います。また、申立費用や後見人等報酬の負担が経済的に困難な方に対しては費用の助成も行います。
対象者
(1)と(2)の両方を満たす方
(1)田川市の介護保険被保険者(市外の住所地特例対象施設(法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。)に入所する方を含む。)であって、65歳以上の方
(2)次のいずれかの要件を満たす方 ※ 申立費用の場合は被後見人等及び申立人の両方
・生活保護法による被保護世帯に属する方
・費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる方
助成の申請について
それぞれの補助金交付申請書に下記の書類を添えて申請してください。
[添付書類]
後見登録等にかかる登記事項証明書又は審判確定証明書(写し)
審判請求費用助成の場合:審判請求費用の分かる書類(領収書の写し等)
成年後見人等報酬助成申請の場合:報酬付与の審判の決定通知書(写し)
生活保護未受給者のみ:収入・資産等申告書(預貯金の写し、年金振込通知書の写し、その他の収入・資産が分かる資料を添付してください)
助成金額について
成年後見制度申立て費用の助成
申立の手続きに必要な手数料を助成します。
成年後見人等に対する報酬の助成
在宅:月額28,000円、施設入所者:月額18,000円を上限に、成年後見人等への報酬を助成します。
※申立書に添付する上記以外の書類(住民票等)の取得費用は対象外。
※令和7年3月31日以前の申立については、市長申立のみが対象となります。
問合せ先
高齢障がい課高齢介護係
電話:0947-85ー7129