戸籍に振り仮名が記載されます
戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に
に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が成立し、公布されました。
これにより、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
1 記載する予定の振り仮名の通知
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、住民票の情報を参考に作成した
「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」(圧着ハガキ)を本籍地の市区町村が郵送
します。
同じ田川市民であっても、本籍地は異なりますので、通知が届く時期も異なります。
田川市の本籍人に発送する時期は、8月下旬です。
2 氏や名の振り仮名の届出
~ 次に該当する方のみ、届出が必要です ~
(1) 通知書に記載された振り仮名が、日常使用している振り仮名と異なる場合
※振り仮名が正しい場合は、届出は不要です
(2) 戸籍に振り仮名を早く記載したい場合
この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、
同時に振り仮名が記載されることになります。
3 市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、市区町村の職権により、通知書に記載した
氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可なく氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
4 届出の方法について
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルでの届出が可能です。また、本籍地のある
市区町村への郵送での届出や、お近くの市区町村窓口での届出が可能です。
5 戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として
一般に認められているもの」に限られます。
すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用しており、その読み方を戸籍の振り仮名
として届出する場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや
預貯金通帳等)の提出が必要です。
6 届出ができる人
【氏】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、
その子が届出人となります。
【名】
戸籍に記載されている本人が届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
7 【ご注意ください】金融機関の口座名義の変更が必要になるときがあります。
戸籍の振り仮名を変更される場合、年金や各種手当等を受け取られている金融機関の
口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、支払いが一時的に
止まることがあります。
※それぞれの窓口にお問い合わせください。
8 法務省チャンネル
(1) 戸籍に氏名のフリガナが記載されます!
https://www.youtube.com/watch?v=q3kQeT-quKE
(2) 戸籍に氏名のフリガナが記載されます!(ショート動画版)
https://www.youtube.com/shorts/SvJWVhsu3sA
(3) オンラインでの氏名のフリガナの届出方法
https://www.youtube.com/watch?v=3NNzgpbam8Y
9 問い合わせ
(1) コールセンター(法務省) 0570-05-0310
(2) オンライン届出の操作方法について(デジタル庁) 0120-95-0178
(3) 田川市役所市民課市民年金係 0947-85-7174
10 届書ダウンロード