特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」をご提出ください
令和7年4月1日から「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第3号)が施行されました。この改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。
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協力確認書について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。
提出時期
1 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請
または在留資格変更許可申請を行う前
2 すでに特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請
または在留期間更新許可申請を行う前
※同一の事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の 所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合には、再提出が必要です。
対象事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が田川市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が田川市にある事業者
提出方法
郵送または電子メール
郵送先:〒825-8501 田川市中央町1番1号 田川市役所 経営企画課 宛
電子メール:kikaku@lg.city.tagawa.fukuoka.jp
様式