個人情報ファイル簿の公表について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」といいいます。)は、行政機関等が保有する個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないと定めています。
個人情報ファイルとは
一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものです。これには電算処理ファイルだけでなく、マニュアル(手作業)ファイルも含まれます。
例えば、住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日が記載された名簿(生徒名簿、出席簿等)が個人情報ファイルに該当します。
個人情報ファイル簿とは
保有している個人情報ファイルの名称や利用目的、記録項目などを記載したものです。
令和5年4月1日に施行された法の改正に伴い、行政機関には個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられました。
田川市では、法が作成・公表を義務付けている本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルのほか、本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルについても田川市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第25号)第4条の規定により、同様に帳簿を作成・公表することとしています。
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