田川市内で空き店舗を活用して新たに起業する方に対して、店舗の家賃または物件購入費を補助する制度です。
【目次】
1 補助対象となるもの
1 補助対象となるもの
補助対象者
● 下表に掲げる業種において新たに創業をする方
| 通信業 放送業 情報サービス業 インターネット附随サービス業 映像・音声・文字情報制作業 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 機械器具小売業 その他の小売業 宿泊業 飲食店 持ち帰り・配達飲食サービス業 洗濯・理容・美容・浴場業 その他の生活関連サービス業 娯楽業 学校教育 その他の教育、学習支援業 医療業 その他の事業サービス業のうちコールセンター業 |
● 市税の滞納がない方
● 原則、週4日以上営業し、1営業日における営業時間が次のいずれかに該当する方
○ 10時から19時までの間を含む5時間以上であり、10時から19時までの営業時間数が、1営業日全体の営業時間数の3分の2以上
○ 24時間営業
● 空き店舗を活用して2年以上継続して事業を実施する計画を有する方
● 資格や許認可を必要とする業種の場合にあっては、創業の日までに当該資格等を有する見込みがあること。
個人事業主
市内に事業所を設置し、創業の日までに市内に住所を有する個人
法人
創業の日までに市内に主たる事業所を設置する法人
※ 以下の場合は対象となりません ※
● 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく風俗営業の許可、性風俗関連特殊営業の届出、深夜における酒類提供飲食店営業の届出を要する事業を行う方
● 日本標準産業分類における管理、補助的経済活動を行う事業所に係る事業を行う方
● 市内の店舗において事業を廃業又は休業した方が、廃業時又は休業時の店舗で再営業するもの
● 暴力団又は暴力団員に該当する方
● 空き店舗及びその敷地の所有者と同一世帯の方/同一生計の方/3親等内の親族である方
● 会社更生法による更生手続/民事再生法による再生手続を行っている方/行っていた方
● 田川市起業支援補助金、田川市雇用機会創出補助金、田川市空き店舗活用補助金の交付を受けた方
2 補助金の種類、対象経費及び額
⑴ 家賃補助金
| | 補助対象経費 | 補助金の額(上限) | 補助率 |
|---|
| 空き店舗改修工事30万円以上 | 空き店舗等の賃借料 | 1年目:月4万円 2年目:月2万円 総額72万円 ※1平方メートル当たりの上限 1,500円 | 2分の1 |
| 空き店舗改修工事30万円未満/工事なし | 空き店舗等の賃借料 | 1年目:月2万円 2年目:月1万円 総額36万円 ※1平方メートル当たりの上限 1,500円 | 2分の1 |
* 「改修工事費」は下記のものが対象です。
⑴ 店舗部分と住宅部分の分離に関する工事費、既存設置物の撤去処分費
⑵ 店舗の内外装費、床工事費、建具工事費、空調工事のうち天井カセット型又は天井ビルトイン型の設置費
* 次の要件を満たす方は、改修工事費にかかわらず、改修工事費が30万円以上の場合の補助金額を適用します。
⑴ 田川市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内
に対象事業所を有する方
⑵ 田川市の創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業
によって支援を受け、市から証明書の交付を受けた方
⑵ 物件購入補助金
| 補助対象経費 | 補助金の額(上限) | 補助率 |
|---|
| 空き店舗等の購入費 | 30万円 | 2分の1 |
3 申請方法
⑴ 家賃補助金

30万円以上の改修工事を予定している方 【適用申請】
- 必ず改修工事に着手する前に、田川市役所産業振興課企業雇用商工係に、以下⑴~⑾の書類を提出してください。
⑶ 市税の滞納がないことを証する書類 ※市が申請者の同意に基づき公簿等で確認できる場合は提出不要
⑷ 空き店舗の登記事項証明書(建物) ※市が登記情報連携システムから取得できる場合は提出不要
⑸ 空き店舗の賃貸借契約書の写し(原本を提示すること。)
⑹ 空き店舗の位置図
⑺ 改修工事の箇所、写真及び概要が分かる図面
⑻ 改修工事の見積書の写し
⑼ 住民票(個人) ※市が申請者の同意に基づき公簿等で確認できる場合は提出不要
履歴事項全部証明書(法人) ※市が登記情報連携システムから取得できる場合は提出不要
⑾ その他市長が必要と認める書類
※ 申請内容を変更する場合
あらかじめ、⑴に加え、⑵、⑺、⑻、⑾のうち変更があるものを提出してください。
家賃補助金を申請される全ての方 【交付申請兼実績報告】
前期(4月1日~9月30日)及び後期(10月1日~翌年3月31日)の各期の期間満了後20日以内(前期:10月1日~10月20日 後期:4月1日~4月20日)に、田川市役所産業振興課企業雇用商工係に、以下⑴~⒁の書類を提出してください。
⑶ 市税の滞納がないことを証する書類 ※市が申請者の同意に基づき公簿等で確認できる場合は提出不要
⑷ 空き店舗の登記事項証明書(建物) ※市が登記情報連携システムから取得できる場合は提出不要
⑸ 空き店舗の位置図
⑹ 住民票(個人) ※市が申請者の同意に基づき公簿等で確認できる場合は提出不要
履歴事項全部証明書(法人) ※市が登記情報連携システムから取得できる場合は提出不要
⑻ 事業に関連する資格証や許認可証等の写し
⑼ 創業の日が確認できる書類(開業届出書の写し等)
⑽ 空き店舗の賃貸借契約書の写し(原本を提示すること。)
⑾ 改修工事の完成写真(改修工事がある場合)
⑿ 改修工事の領収書の写し(改修工事がある場合)
⒀ (田川市の創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業によって支援を受けた場合)当該事業により支援を受けた旨の市長の証明書
⒁ その他市長が必要と認める書類(【必ず提出】家賃を支払ったことが分かるもの(領収書の写し、振込明細、通帳の引き落とし履歴など))
⑵ 物件購入補助金
売買契約の日から3か月以内又は売買契約の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、田川市役所産業振興課企業雇用商工係に以下⑴~⑾の書類を提出してください。
⑶ 市税の滞納がないことを証する書類 ※市が申請者の同意に基づき公簿等で確認できる場合は提出不要
⑷ 空き店舗の登記事項証明書(建物) ※市が登記情報連携システムから取得できる場合は提出不要
⑸ 空き店舗の位置図
⑹ 住民票(個人) ※市が申請者の同意に基づき公簿等で確認できる場合は提出不要
履歴事項全部証明書(法人) ※市が登記情報連携システムから取得できる場合は提出不要
⑻ 事業に関連する資格証や許認可証等の写し
⑼ 創業の日が確認できる書類(開業届出書の写し等)
⑽ 空き店舗の売買契約書の写し(原本を提示すること。)
⑾ その他市長が必要と認める書類
4 交付要綱・様式
全ての補助金の予算には限りがありますので、上限に達した場合は受付を終了します。
お早めの相談をよろしくお願いします。