田川市では、地域における起業機運の醸成を図るため、また、商店街等の空き店舗の利活用を促進するため、市内の空き店舗を活用しようとする方のうち、特定の要件を満たす方に対して、田川市起業支援補助金(家賃補助金、物件購入補助金)を交付します。
【目次】
1 補助対象業種・交付要件
1 補助対象業種・交付要件
業 種 | 要 件 |
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通信業 放送業 情報サービス業 インターネット附随サービス業 映像・音声・文字情報制作業 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 機械器具小売業 その他の小売業 宿泊業 飲食店 持ち帰り・配達 飲食サービス業 洗濯・理容・美容・浴場業 その他の生活関連サービス業 娯楽業 学校教育 その他の教育、学習支援業 医療 その他の事業サービス業のうちコールセンター業 | ⑴ 市内に事業所を設置し、創業の日までに市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所を設置する法人であること。 ⑵ 市税の滞納がないこと。 ⑶ 原則週4日以上営業し、1営業日における営業時間が次のいずれかに該当すること。 ア 10時から19時までの間を含む5時間以上であり、10時から19時までの営業時間数が、1営業日全体の営業時間数の3分の2以上であること。 イ 24時間連続して営業するものであること。 ⑷ 空き店舗を活用して2年以上継続して事業を実施する計画を有すること。 ⑸ 資格や許認可を必要とする業種の場合にあっては、創業の日までに当該資格等を有する見込みがあること。
※以下に該当する場合は、上記に該当する場合でも補助金の交付の対象とはなりません。 ⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第3条第1項に規定する風俗営業の許可、同法第27条の第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項若しくは第31条の17第1項に規定する性風俗関連特殊営業の届出又は同法第33条第1項に規定する深夜における酒類提供飲食店営業の届出を要する事業を行う方 ⑵ 統計法第二十八条第一項の規定に基づく産業に関する分類(令和5年総務省告示第256号)に定める日本標準産業分類における管理、補助的経済活動を行う事業所に係る事業を行う方 ⑶ 市内の店舗において事業を廃業し、又は休業した者であって、廃業時又は休業時の店舗において再営業する方 ⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に指定する暴力団員に該当する方 ⑸ 空き店舗及びその敷地の所有者と同一世帯の者若しくは生計を一にする者又は3親等内の親族である方 ⑹ 法人にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続を行い、又は行った方 ⑺ この告示、田川市雇用機会創出補助金交付要綱(平成31年告示第28号)又は田川市空き店舗活用補助金交付要綱(令和4年告示第79号)により補助金の交付を受けた方 ⑻ その他市長が適当でないと認める方 |
※ 業種名は、統計法第二十八条第一項の規定に基づく産業に関する分類に定める日本標準産業分類による。
2 補助金の種類、対象経費及び額等
補助金の種類
● 家賃補助金
○ 改修工事費が税抜き30万円以上の場合
○ 改修工事費が税抜き30万円未満の場合(改修工事がない場合)
● 物件購入費補助金
補助金の対象経費及び額等
● 各補助金の対象経費及び額は以下のとおりです。
● 補助金の額について、他の制度による給付を受けるときは、補助対象経費からその給付の対象となる額を除きます。
● 補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てます。
● 家賃補助金の交付対象となる期間は、創業の日の属する月の翌月から24か月を限度とします。
● 日割りで計算する家賃の支払がある月分の賃借料及び補助対象者の要件を満たさなくなった日の属する月分の賃借料は、補助の対象としません。
種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
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改修工事費が 税抜30万円以上の場合 | 補助対象者が市内の空き店舗等を賃借して創業する場合の店舗等賃借料に110分の100を乗じて得た額 (共益費、駐車場料等を除く。) | 創業の日の属する月の翌月から起算した月数により次に掲げる額とする。 (1平方メートル当たり1,500円を上限)
⑴ 1か月目から12か月目まで 補助対象経費の2分の1以内とし、月額4万円を上限とする。 ⑵ 13か月目から24か月目まで 補助対象経費の2分の1以内とし、月額2万円を上限とする。 |
改修工事費が 税抜30万円未満の場合 (改修工事がない場合を含む。) | 補助対象者が市内の空き店舗等を賃借して創業する場合の店舗等賃借料に110分の100を乗じて得た額 (共益費、駐車場料等を除く。) | 創業の日の属する月の翌月から起算した月数により次に掲げる額とする。 (1平方メートル当たり1,500円を上限)
⑴ 1か月目から12か月目まで 補助対象経費の2分の1以内とし、月額2万円を上限とする。 ⑵ 13か月目から24か月目まで 補助対象経費の2分の1以内とし、月額1万円を上限とする。 |
※ 店舗内において複数の事業を営む場合は、補助対象業種の表に掲げる業種に使用する店舗部分のみを補助対象とし、補助金の額の算定に当たっては、補助対象床面積と賃貸借床面積との面積按分により補助対象経費を算出するものとします。
※ 家賃補助金の交付決定を受ける者であって、次の要件を満たすものは、改修工事費にかかわらず、改修工事費が税抜30万円以上の場合の補助金の対象経費及び額を適用するものとします。
⑴ 田川市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内に対象事業所を有する方
⑵ 田川市の創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業によって支援を受けたものであって、市長により証明書の交付を受けた方
⑵ 物件購入補助金
種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
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物件購入費補助金 | 補助対象者が市内の空き店舗等を購入して創業する場合の 店舗等購入費に110分の100を乗じた額 | 補助対象経費の2分の1以内とし、 30万円を上限とする。 |
3 申請方法
⑴ 家賃補助金(税抜30万円以上の空き店舗の改修工事を予定されている方)
- 申請される方は、必ず改修工事に着手する前に、田川市役所3階の産業振興課窓口まで、以下の⑴~⑾の書類を提出してください。
- ※すでに改修工事に着手している場合は、改修工事費が税抜30万円以上の場合の補助金の対象経費及び額の適用は受けることはできません。
⑴ 適用(変更)申請書(様式第1号)
⑵ 事業概要書(様式第2号)
⑶ 市税の滞納がないことを証する書類
⑷ 空き店舗の登記事項証明書(建物)
⑸ 空き店舗の賃貸借契約書の写し(原本を提示すること。)
⑹ 空き店舗の位置図
⑺ 改修工事の箇所、写真及び概要が分かる図面
⑻ 改修工事の見積書の写し
⑼ 個人にあっては住民票、法人にあっては履歴事項全部証明書
⑽ 反社会勢力ではないことの表明・確約書
⑾ その他市長が必要と認める書類
※ 変更がある場合について
⑴、⑵、⑹、⑺、⑽の書類のうち変更があるものについて速やかに提出してください。
⑵ 家賃補助金(家賃補助金を申請されるすべての方)
申請される方は、前期(4月1日から9月30日まで)及び後期(10月1日から翌年3月31日まで)の各期の期間満了後20日以内に、田川市役所3階の産業振興課窓口まで以下の⑴~⒀の書類を提出してください。
⑴ 交付申請書兼実績報告書(様式第4号)
⑵ 事業概要書(様式第2号)
⑶ 市税の滞納がないことを証する書類
⑷ 空き店舗の登記事項証明書(建物)
⑸ 空き店舗の位置図
⑹ 反社会勢力ではないことの表明・確約書
⑺ 事業に関連する資格証や許認可証等の写し
⑻ 創業の日が確認できる書類(開業届出書の写し等)
⑼ その他市長が必要と認める書類
⑽ 空き店舗の賃貸借契約書の写し(原本を提示すること。)
⑾ 改修工事の完成写真(改修工事がある場合)
⑿ 改修工事の領収書の写し(改修工事がある場合)
⒀ 田川市の創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業によって支援を受けた場合は、当該事業により支援を受けた旨の市長の証明書(該当がある場合に限る。)
⑶ 物件購入補助金
申請される方は、売買契約の日から起算して3か月以内又は売買契約の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、田川市役所3階の産業振興課窓口まで以下の⑴~⑽の書類を提出してください。
⑴ 交付申請書兼実績報告書(様式第4号)
⑵ 事業概要書(様式第2号)
⑶ 市税の滞納がないことを証する書類
⑷ 空き店舗の登記事項証明書(建物)
⑸ 空き店舗の位置図
⑹ 反社会勢力ではないことの表明・確約書
⑺ 事業に関連する資格証や許認可証等の写し
⑻ 創業の日が確認できる書類(開業届出書の写し等)
⑼ その他市長が必要と認める書類
⑽ 空き店舗の売買契約書の写し(原本を提示すること。)
4 交付要綱・様式等