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住居表示について

最終更新日:


住居表示制度について

概要

 住居表示は、市街地において、住宅、事務所、学校、その他これらに類する施設等に住居番号を用いて、当該建築物をわかりやすく表示するために設けられている制度です。

 それまでの土地の地番(法務局が定める地番)で住所を表すのではなく、「住居表示に関する法律」に基づいた一定の基準で住居番号を設定することで、住所を分かりやすくしたり、郵便物を配達しやすくしたりすることを目的としています。

田川市における住居表示制度について

 昭和41年度及び昭和42年度に住居表示を実施しました。

住居表示を行っている町について

 伊田町、魚町、春日町、上本町、寿町、栄町、桜町、白鳥町、新町、大黒町、中央町、千代町、西本町、日の出町、番田町、平松町、本町、丸山町、宮尾町

 ※ 50音順に記載

地番表示と住居表示

地番表示について

 地番表示とは、土地の場所を示すものです。

「○○番地」というように地番を用いた表記となっていて、境界が道路などの実際の境と必ずしも一致しておらず、地番も整然と配列されていないため住居が非常に分かりにくくなっています。

住居表示について

住居表示とは、建物の場所を示すものです。

「〇〇番〇〇号」というように街区符号と住居番号を用いた表記となっていて、道路に囲まれた区画に街区符号(〇〇番)を単位として家屋や建物の入り口(玄関や主要な出入り口)付近の基礎番号(〇〇号)を割り当てて住居番号として表示を行うものです。

 そのため、住居番号が同じ建物があることがあり、その場合は希望により枝番を振ることもあります。(○○-○○号)

  • 住居表示のイメージ


手続きについて

 住居表示実施区域内において、以下の行為を行った場合は届出が必要になります。

 ・建物の新築

 ・建物の取り壊し

 ・建物の増改築による主要な出入り口の変更

担当課

 手続は、市民課市民年金係の窓口で行っています。


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