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令和6年度物価高騰等に伴う低所得世帯支援給付金(追加分)及びこども加算について

最終更新日:

国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、物価高騰の影響を受けている低所得者世帯を支援するため、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円の「低所得世帯支援給付金」を給付します。

 また、上記給付対象となった世帯の児童1人当たり2万円の「こども加算」を給付します。

 対象となる世帯には「支給通知」、対象となる可能性がある世帯には「支給要件確認書」または「申請書」を順次発送しています。

 修正申告等を行い、課税状況に変更があった場合は期限内までに生活支援課生活支援係までご連絡をお願いいたします。(例)課税又は未申告→非課税又は均等割のみ課税に修正。




給付額

 【物価高騰等に伴う低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯)】

  1世帯当たり3万円

【こども加算(住民税非課税世帯)】    

  児童1人当たり2万円

 ※いずれの給付金も、差押禁止及び非課税の対象となります。


給付対象となる世帯

1.物価高騰等に伴う低所得世帯支援金(住民税非課税世帯)

 以下の要件にすべて該当する世帯

 (1)令和6年12月13日において、田川市に住民登録があること

 (2)世帯全員の令和6年度住民税均等割(定額減税前)が非課税であること

 (3)世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと

 (4)住民税が課税されている親族等から扶養されている者のみの世帯ではないこと

 (5) 他の市町村で同様の給付金を受給した世帯でないこと

  ※令和6年12月13日以降に修正申告し、令和6年度分の住民税非課税となった方は、給付の対象になる可能性がありますので、生活支援課生活支援係(0947-85-7126)へ連絡してください。

  ※DV等で住所地以外に避難中の方については、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、下記の要件に該当すれば対象になる場合がありますので、ご確認の上、田川市生活支援課生活支援係へお問い合わせください。

   ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されている方

   ・婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、行政機関等と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体等による証明書が発行されている方

   ・上記要件のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方


2.こども加算

 上記給付金の対象となった世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した子)を扶養している世帯

 ※3万円給付金と併せて給付します。

加算の対象となる児童の範囲

 令和6年12月13日において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

 ※以下に該当する場合は、別途申請していただく必要があります。

  ⑴ 令和6年12月13日以降に生まれた新生児

  ⑵ 扶養している児童が別の世帯にいる場合

   例)単身で寮に入っているため、別世帯だが扶養している(生計が同一である)子


手続き方法

 給付対象となる可能性がある世帯に対して、令和7年2月6日から順次、書類を発送しています。

 世帯の中に未申告者がいる世帯、令和6年6月4日以降に転入された世帯につきまして、申請受付後に給付対象の確認を行うため、確認が取れてから、順次振込を行います。


1.「支給通知」が届いた世帯

原則、手続きは不要です。


令和7年3月7日(金曜日)に「支給通知」に記載された口座に支給します。

 ※令和5年度非課税世帯支援給付金(7万円)または令和6年度新たな非課税世帯支援給付金に支給した口座(10万円)


 <振込口座の変更を希望する方、給付金の受給を辞退する方は、以下の手続きが必要です。>

令和7年2月27日(必着)までに、同封の「支給口座登録等の届出書」を返信用封筒で返送してください。

 「支給口座登録等の届出書」受付後、30日以内に変更した口座へ振り込む手続きを行います。

※支給通知に記載している口座に振込ができなかった場合、令和7年5月31日までに「支給口座登録等の届出書」を提出していただければ、再度口座へ振り込みます。


2.「支給要件確認書」が届いた世帯

 内容を確認し必要事項を記入の上、令和7年5月31日までに同封の返信用封筒で返送してください。

 ※「支給要件確認書」に記載されている支給額は、3万円とこども加算が合算された金額です。

 ※返送する際は、確認書に・本人確認書類、・振込先口座の確認書類(金融機関、口座番号、名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)を添付してください。


 <代理人が受給する場合は、以下の点に気を付けてください>

 ⑴ 確認書の裏面の記入欄も記入してください。

 ⑵ 確認書に・給付対象世帯の世帯主と代理人それぞれの確認書類、・振込先口座の確認書類、・代理の関係を証明する書類(戸籍謄本など)を必ず添付してください。


3.「申請書(請求書)(申請を必要とする世帯)」が届いた世帯

 内容を確認し必要事項を記入の上、令和7年5月31日までに同封の返信用封筒で返送してください。

 ※申請書が送付された世帯は、書類確認を行うため給付金を受け取れない可能性があります。

 ※返送する際は、(1)本人確認書類、(2)振込先口座の確認書類(金融機関、口座番号、名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)を添付してください。


 <代理人が受給する場合は、以下の点に気を付けてください>

 ⑴ 申請書の裏面の記入欄も記入してください。

 ⑵ 申請書に・給付対象世帯の世帯主と代理人それぞれの確認書類、・振込先口座の確認書類、・代理の関係を証明する書類(戸籍謄本など)を必ず添付してください。


3.申請が必要な場合(こども加算) 

 申請書に必要事項を記入し提出書類を添付の上、郵送または生活支援課生活支援係へ提出してください。




 ※申請書・記入例は、生活支援課生活支援係にも設置します。

 【送付先】

  〒825-8501  田川市中央町1番1号

  田川市 物価高騰等に伴う低所得世帯支援給付金 こども加算 担当 宛


 (申請後の流れ)

  申請内容を審査し、こども加算の対象であることが確認できたら、指定の口座へ支給します。

  別途、「支給(不支給)決定通知」を送付します。


申請受付期限

令和7年5月31日(土曜日)(消印有効)


給付金に関する詐欺に注意してください

 市が受け付けた「支給要件確認書」・「申請書(請求書)(申請を必要とする世帯)」・「こども加算申請書」や添付書類の内容に不明な点がある場合等は、市から申請者に電話で問い合わせることがあります。

 しかし、給付金を支給するためにATMの操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

 市職員などをかたる不審な電話がかかった場合は、田川市消費生活相談窓口(0947-85-7127)や最寄りの警察署へ連絡してください。


お問い合わせ先

 田川市生活支援課生活支援係

 電話番号 0947-85-7126

 受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)

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法人番号:7000020402061
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
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