田川市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針を改正しました!
令和3年、国の「公共建築物等木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」へ改正され、木材利用促進の対象が公共建築物から民間建築物を含む建築物全般に拡大されました。
改正された法律の趣旨を踏まえ、本市は「田川市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を「田川市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」へ改正し、建築物全般の木材の利用の促進に向けた普及啓発等に取り組んでいます。
これまでの経緯
(1)平成22年10月施行
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(国)
(2)平成26年6月策定
「田川市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」(市)
(3)令和3年6月改正法成立
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(国)
(4)令和3年10月改正法施行
「建築物等における木材の利用の促進に関する基本方針」策定(国)
(5)令和7年1月改正
「田川市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」(市)
参考リンク
・脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
(外部リンク)(林野庁ページ)
・建築物等における木材の利用の促進に関する基本方針等
(外部リンク)(林野庁ページ)
・福岡県内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針等
(外部リンク)(福岡県林業振興課ページ)