おむつ代を医療費控除として申告するときは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の提出が必要ですが、条件に該当する場合は、医師の証明書に代えて、介護保険の認定情報で証明する「おむつ代の医療費控除の証明書」での提出が認められています。
申請を希望される方は、事前に高齢介護係までご連絡ください。交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認します。
※令和5年以前に使用したおむつ代の申告については、取扱いが異なります。詳しくは、
交付要件
要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす必要があります。
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であること
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は「尿失禁が現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
対象となる主治医意見書
初回申請時
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)。
2回目以降
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書。
申請方法
申請できる人
介護保険認定者本人
※申出者(介護保険認定者本人)が窓口に来庁できない場合は、代理の方が届け出ることができます。
委任状は不要です。
証明書の発行
原則として窓口にて即日交付します。料金は無料です。
※申出後、交付要件への該当を確認し証明書を作成するため、発行までに20分程かかります。
必要な書類など
申請書
申請書様式
※申請書の上段のみ記入してください。