福岡県田川市トップへ
LINE
Instagram
X
Facebook
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

要介護認定者の「おむつ代の医療費控除の証明書」の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)

最終更新日:

要介護認定者の「おむつ代の医療費控除の証明書」の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)

~ 介護保険認定者本人又はその方を扶養している人が、所得税や住民税が課税される場合ご活用ください ~


 おむつ代を医療費控除として申告するときは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の提出が必要ですが、条件に該当する場合は、医師の証明書に代えて、介護保険の認定情報で証明する「おむつ代の医療費控除の証明書」での提出が認められています。


 申請を希望される方は、事前に高齢介護係までご連絡ください。交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認します。



※令和5年以前に使用したおむつ代の申告については、取扱いが異なります。詳しくは、

交付要件

 要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす必要があります。

 ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であること

 ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は「尿失禁が現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

対象となる主治医意見書

初回申請時

 おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)。


2回目以降

 おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書。

申請方法

申請できる人

 介護保険認定者本人

 ※申出者(介護保険認定者本人)が窓口に来庁できない場合は、代理の方が届け出ることができます。

  委任状は不要です。

 証明書の発行

 原則として窓口にて即日交付します。料金は無料です。

 ※申出後、交付要件への該当を確認し証明書を作成するため、発行までに20分程かかります。

必要な書類など 

 申請書

申請書様式


 ※申請書の上段のみ記入してください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:10803)
ページの先頭へ

法人番号:7000020402061
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
© 2023 Tagawa City.
AIに質問 Q&A