令和7年度分以降に課税される個人住民税(市県民税)関連の主な改正点は、次のとおりです。
令和7年度個人住民税の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは
納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。
住宅ローン控除の拡充・延長
・令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居した場合には、令和4年・5年入居の借入限度額が維持されます。
※令和4・5入居の借入限度額
・新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する処置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されています。