自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)について
1.臨時運行許可(いわゆる「仮ナンバー」)制度とは
公道を走る車(二輪車含む)は、道路運送車両法に規定する要件を満たす必要があります。その要件を満たしていない車が、車検証を取るため等の目的で必要最小限の経路を走れるようにする例外措置の制度です。このため、臨時運行許可は必要最小限の期間、目的及び経路で許可されることになります。
2.臨時運行許可を受けるには
(1) 臨時運行許可を受けて車を運行しようとする方は、「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに関係書類を提示して運行する当日に申請してください。それ以前に許可を受けることは原則できません。
(2) 許可されれば、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標をお渡しします。これらは許可目的以外のことに使用はできません。また、許可期間中でも当該車両の運行終了後は速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を田川市役所市民課窓口へ返却してください。
(3) 許可を受けるには、原則として運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが田川市郡である必要があります。 また、経由地は運行目的に沿ったものでなければなりません。
3.運行の目的
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
(1) 新規登録のための回送
新車又は中古車の未登録自動車を新規登録のために必要な回送を行う場合
(2) 新規検査のための回送
未登録自動車を新規検査のために必要な回送を行う場合
※通常、新規登録と同時に行う。
(3) 継続検査のための回送(車検切れの場合)
自動車検査証の有効期間の満了した登録自動車を継続検査のために必要な回送を行う場合
(4) 予備検査のための回送
未登録自動車で、使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査のために回送を行う場合
(5) その他必要がある場合
通常、個人が許可を受ける場合は(1)~(4)の目的になり、(5)での許可は特別な理由がない限り許可できません。
同一車が反復継続して申請することは、基本的に許可できません。
ただし、反復する場合は、詳細に合理的な理由を記入してください。
4.対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、二輪自動車(251cc以上)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車
5.許可を受けることができる場所
田川市役所市民課
6.許可に必要なもの
(1) 臨時運行申請する自動車が確認できる書類
自動車検査証(電子車検証含む)
自動車検査証返納証明書
登録事項等証明書
登録識別情報等通知書 等
いずれも原本が必要です。(不正防止のため。)
※原本が提示できない場合は、上記のコピーと車台番号の拓本の2点を提示すること。
(2) 自賠責保険証又は自動車損害賠償責任共済証明書(原本)
許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
なお、保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。
したがって、最終日は許可できません。
(3) 申請者又は来庁者の本人を確認できるもの(原本)
運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等
(4) 申請手数料:750円(1件につき。なお、1目的1申請が原則です。)
(5)申請書様式
7.運行期間
5日を限度とした必要最小日数を記載してください。
※継続検査(車検)のための回送の場合、運輸支局等が閉庁である日は許可期間に含めることはできません。
8.返納期限
目的達成後は、許可期間満了後5日以内に臨時運行許可証と臨時許可番号標を速やかに田川市役所市民課窓口へ返納してください。
また、許可期間中でも目的を達したときは速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納してください。
※万一、どちらか一方でも紛失した場合は、必ずすぐに警察署への遺失届を提出してください。
その上で、田川市役所市民課窓口へ紛失届を提出し、番号標を紛失した場合は弁償をしなければなりません。
9.申請者の氏名・名称
(1) 法人(会社)の場合:法人名、代表者の資格(代表取締役・支店長などの肩書き)、会社の所在地その役職にある方の氏名を確実に記入してください。
(2) 個人の場合:個人名を記入してください。