令和6年12月2日からの国民健康保険証と後期高齢者医療制度の保険証の利用について
令和6年12月2日から保険証の新規発行(紛失による再交付を含む)が終了します。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証で受診)を基本とする仕組みに移行します。
現在お持ちの健康保険証は、記載内容(住所や負担割合等)に変更がなければ健康保険証に記載された有効期限までは利用できます。
保険の種類 有効期限
国民健康保険 令和7年7月31日
後期高齢者医療制度 令和7年7月31日
※保険料の滞納がある場合は、有効期限が短い場合があります。
※70歳になる方の有効期限は、誕生日の属する月の月末(ただし1日生まれの方は前月末)までになっています。
資格確認書について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方については、氏名・生年月日・被保険者記号番号・保険者情報等が記載された「資格確認書」を交付します。
資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示し、資格確認を行うことで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で医療を受けることができます。ただし、紙の保険証が有効な期間は、資格確認書の交付はいたしません。
令和7年7月31日に有効期限が切れる人で、マイナ保険証をお持ちでない方には令和7年7月中に資格確認書を郵送します。
(後期高齢者に対する暫定的な運用)
上記にかかわらず、後期高齢者医療制度に加入している方で、有効な紙の保険証をお持ちでない方には、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、令和7年7月までは資格確認書を交付します。
令和6年12月2日以降の医療機関・薬局へのかかり方
12月2日以降に医療機関を受診する場合には、次のいずれかを持参してください。
健康保険証(記載の有効期限まで)
マイナ保険証
資格確認書
※機器の故障などにより医療機関でマイナ保険証が利用できない場合には、マイナンバーカードとあわせて「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの資格情報画面」を医療機関に提示してください。
※「資格情報のお知らせ」は、国民健康保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちの方に郵送します。
※マイナ保険証で受診する際も、各種医療証(子ども医療証、障害者医療証などの公費負担の医療証)は窓口提示が必要です。マイナ保険証だけでは公費負担の医療証の資格確認はできませんのでご注意ください。
マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用申し込みが必要です。
【申込方法】次のいずれかの方法で申し込みできます。
スマートフォンやパソコンなどで「マイナポータル」から
医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーから
セブン銀行ATMから
市役所でも利用登録のサポートを行っています
市役所1階市民課窓口で利用登録のサポートを行っています。
必要なもの:ご自身のマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード交付の際に登録した数字4桁の暗証番号。)
※暗証番号がわからない方は再設定の手続きが必要です。
詳しくはお問合せください。
マイナ保険証利用時に介助が必要な方へ
マイナ保険証として利用登録をしている方で、マイナ保険証を1人で使うことが難しく介助が必要な方には、12月2日以降申請により資格確認書を交付します。
市民課保険係(11)(12)(13)番窓口で申請できます。
詳しくはお問合せください。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録は任意です。利用登録の解除も任意に行えます。
解除手続きは市民課保険係で申請できます。
国民健康保険加入者は(11)(12)(13)番窓口で、後期高齢者医療保険制度加入者は(10)番窓口にお越しください。
詳しくはお問合せください。
申請に必要なものは以下の通りです。
【本人が申請する場合】
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
【代理人が申請する場合】
・委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
委任状につきましてはこちらから