住民票の除票とは
田川市に住民登録されていた方が市外へ転出された場合や亡くなった場合などにより抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
請求できる人
本人
本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要です。
※ご本人の直近の意思を確認させていただくため、委任状の有効期限は作成日から概ね3か月以内とさせていただいております。
ご協力をお願いします。
利害関係人
自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。
また、本人以外の請求の場合、原則、続柄・本籍の記載を省略した除票の写しの交付となります。
亡くなられた方の除票について
請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合等に限り、亡くなられた方の除票を請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。また、亡くなられた方の除票にマイナンバーの記載はできません。
請求に必要なもの
本人(または代理人)が請求する場合
■住民票・税証明等交付申請書
■来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
■委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
利害関係人が請求する場合
■住民票・税証明等交付申請書
■来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
■委任状(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
■利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
※上記は一般的な例で、別途必要なものがある場合もあります。
疎明資料の例
(例1)亡くなった方の相続手続きに必要
亡くなった方と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
(例2)死亡保険金の受け取りに必要
請求者が受取人として記載されている保険証書
(例3)未支給年金の請求に必要
亡くなった方と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)
手数料
1通につき300円
請求方法
除票の写しは、窓口または郵送により請求できます。郵送での請求方法については、「郵便での請求方法
」をご覧ください。
☆市民課窓口受付時間 午前8時30分~午後5時00分 (土・日・祝日・年末年始は除く)
(住民票の交付については、毎週木曜日のみ 午前8時30分~午後7時00分)