予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種の種類などによって、請求先や給付の種類などが異なります。
定期接種・臨時接種による健康被害の救済制度
予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市区町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
任意接種による健康被害の救済制度
任意接種とは、接種を受ける方が任意で行う予防接種のことです。
なお、予防接種法に定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた対象期間以外の時期に接種する場合も任意接種として扱われます。
任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用救済制度の対象になることがあります。
予防接種法に基づく予防接種ではないことから、予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。そのため、給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
詳しくは医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ(外部リンク)をご確認ください。