疾病等の特別な事情により、やむを得ず対象年齢の間に定期接種を受けることができなかった場合、特例措置により該当する特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間(厚生労働省で定める特定疾病の場合は厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある方に限る。)、予防接種が受けられる場合があります。
ただし、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限りますので、下記のファイルを参照してください。
対象となる疾病など
1 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
2 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リュウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
3 1または2の疾病に準ずると認められるもの 疾病具体例(PDF:108.4キロバイト)
4 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
5 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
接種を希望する場合は、事前に 理由書(PDF:122.4キロバイト) を提出していただく必要があります。
必ず事前に田川市保健センターにご連絡ください。