自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
令和6年11月1日より、道路交通法が改正され、自転車運転中の罰則が強化されることになりました。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
・違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
日頃より、重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守することを私たち一人一人が心がけていきましょう。
詳細は下記に添付のチラシをご覧ください。