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道路交通法の改正について(自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化:令和6年11月1日施行)

最終更新日:


自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

令和6年11月1日より、道路交通法が改正され、自転車運転中の罰則が強化されることになりました。


運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

ただし、停止中の操作は対象外です。

・違反者

 6月以下の懲役または10万円以下の罰金

・交通の危険を生じさせた場合

 1年以下の懲役または30万円以下の罰金


酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

・違反者

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・自転車の提供者

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・酒類の提供者・同乗者

 2年以下の懲役または30万円以下の罰金


日頃より、重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守することを私たち一人一人が心がけていきましょう。

詳細は下記に添付のチラシをご覧ください。

  • 自転車罰則強化 チラシ-01


  • 自転車罰則強化 チラシ-02




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