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児童手当の制度改正について

最終更新日:

令和6年10月に児童手当制度の一部が変わります

児童手当法の改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更になります。

現在、手当を受給していない人など申請が必要な場合があります。

主な変更点

◆支給対象年齢拡大

高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯が支給対象になります。

◆所得制限撤廃

支給対象児童がいる全世帯が児童手当の支給対象になります。

◆多子加算の拡充

第3子以降の支給月額が3万円に増額されます。

※児童の数え方は、受給者が監護・養育等している0歳から大学生年代(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)までの子のうち、年長者から順に第1子、第2子、第3子と数えます。

◆支給月が2か月に1回になります

児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月になります。


支給額

児童1人当たりの支給月額
 児童の年齢第1子・第2子 第3子以降 
 3歳未満15,000円 30,000円 
 3歳以上~高校生年代10,000円 30,000円 

 制度変更に伴う申請手続きについて

以下のフローチャート図で手続きが必要かをご確認ください。

必要な場合は、提出書類や必要なものをご準備のうえ、子育て支援課に提出してください。

なお、過去の児童手当受給情報や現在の住民票情報から、申請が必要と思われる人には案内を送付します。

・生計中心者(児童の父母等のうちいずれか生計を維持する程度の高い人)が申請者になります。

・生計中心者が田川市外に居住している場合は、居住している市町村で申請を行ってください。

・申請者が公務員の場合は、勤務先での申請になります(勤務先に確認してください)。

  • 判定フロー

※養育している子に高校生年代の子や第3子以降の子がいる場合、特例給付を受給している場合など、10月分以降の支給額が増額となる人には、令和6年12月の支給日までに通知を送付しますので、金額等をご確認ください。 

申請手続きの提出書類や必要なものについて
区分提出書類その他必要なもの
A 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:238.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
・受給者の本人確認できるもの
(マイナンバーカード・運転免許証等)
・大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
B 児童手当認定請求書(PDF:317.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:238.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
(大学生年代の子を養育しており、高校生年代以下の養育している子と合わせると3人以上になる場合のみ必要)
 別居監護申立書(PDF:81.8キロバイト) 別ウインドウで開きます
(申請者と別住所の支給対象児童がいる場合のみ必要)
・申請者の健康保険証(コピー)
・申請者名義の預金通帳等口座が確認できるもの(コピー)
・申請者、配偶者、大学生年代の子、別居児童の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの

 

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)まで
なお、申請期限を過ぎても令和7年3月末までに申請があった場合は、令和6年10月に遡って支給します(手当の支給日は遅れる場合がありますのでご了承ください)。


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〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
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