戸籍謄本等の請求について
交付申請ができる方
1.戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)(以下、「本人等」という。)
2.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利又は義務の内容の概要
- 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
3.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
- 先に記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
主な証明書と手数料
種類 | 手数料 | 受け取れる人 |
---|
戸籍謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明) | 450円 | ・本人等 ・代理人(委任状が必要) ・第三者(利害関係資料が必要) |
除籍謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明) | 750円 | ・本人等 ・代理人(委任状が必要) ・第三者(利害関係資料が必要) |
改製原戸籍(謄本・抄本) | 750円 | ・本人等 ・代理人(委任状が必要) ・第三者(利害関係資料が必要) |
戸籍の附票(謄本・抄本) | 300円 | ・本人等 ・代理人(委任状が必要) ・第三者(利害関係資料が必要) |
届書受理証明書 | 350円 | ・本人 ・代理人(委任状が必要)
|
身分証明 | 300円 | ・本人 ・同一戸籍にある人または代理人(委任状が必要) |
※その他の証明書等については市民課戸籍担当までお問い合わせください。
戸籍の広域交付について
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付が可能となり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)を請求することができるようになりました。
ただし、戸籍の附票、戸籍抄本(一部事項証明書)、戸籍諸証明、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
戸籍の広域交付請求ができる方
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍の広域交付請求ができる方が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの公的証明書の提示が必要です。
- 広域交付にて証明書を発行する際に、本籍地に確認が必要となっておりますので、発行までに時間がかかることがあります。
- 延長開庁の時間(17時~19時)は、戸籍の広域交付システム等の都合で広域交付を行うことができません。
※全国的な戸籍の広域交付システムのメンテナンスやシステム障害等により交付できないことがあります。
※請求の方法は、「郵便での請求方法」をご覧ください。
☆市民課窓口受付時間 午前8時30分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は除く)
(証明書交付については、毎週木曜日のみ 午前8時30分~午後7時00分)