印鑑登録とは
契約、不動産の登記・相続、売買や金銭貸借などをするときに、印鑑登録証明書が必要になることがあります。そのため、あらかじめ印鑑の登録(実印の登録)を行い、印鑑登録証明書発行用のカードの交付を行うものです。
※悪用されると重大な損害を受けますので、印鑑登録はなるべく本人が行うようにしてください。
※使用目的によっては、交付できない場合があります。
※家族で印影が同一と思われる場合は、印鑑が別でも印鑑登録をお断りする場合があります。
登録できる人
田川市に住民登録をしている方(15歳未満の方及び意思能力を有しない方は除く)
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。
※必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。
申請できる人
本人または代理人
登録できる印鑑・できない印鑑
登録できる印鑑
(1)住民票に記録されている氏名または氏・名等を表している印鑑
(2)登録できる印鑑は1人1個です。(※ 2人以上で同じ印鑑の登録はできません。)
(3)外国人住民の方で、住民票の備考欄に氏名のカタカナ表記を併記している方は、氏名のカタカナ表記の印鑑
※外国人住民の方で、登録できる印鑑がわからない場合は、
外国人住民の方で登録できる印鑑・できない印鑑の例示
をご確認ください。
※住民票の備考欄への氏名のカタカナ表記の併記を希望する場合は、
カタカナ表記記載申出書
に必要事項を記入の上、提出してください。
登録できない印鑑
(1)住民票に記録されている氏名、氏、名もしくは通称または氏名もしくは通称の一部を組み合せたもので表されていない印鑑。ただし、「~の印」などは登録可能です。
(2)職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表している印鑑
(3)ゴムその他印形が変化しやすい材質による印鑑
(4)印影の大きさが、一辺8mmの正方形に収まってしまう印鑑
(5)印影の大きさが、一辺25mmの正方形に収まらない印鑑
(6)毀損し、又は摩滅している印鑑(※ 印影の一部が欠けている又は印影が不鮮明な印鑑 )
(7)縁の全部又は一部が無いもの
(8)その他登録印として適当でないもの(輪郭がない又は輪郭が二重、指輪印、逆さ彫り印など)
※ 詳細については、お問合せください。
必要なもの
●本人の申請の場合
(1)登録する印鑑
(2)本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)があれば、即日登録が可能です。)
※官公庁発行の顔写真付き身分証明書がなく本人確認ができない場合は、代理人の申請の場合と同じく郵送による確認となり、登録に3~4日必要となります。
● 代理人の申請
(1)登録する印鑑
(2)
代理権授与通知書(PDF:326キロバイト) 
(3)代理人の本人確認書類
※本人の登録意思を確認するため照会書を本人あてに郵送します。申請者(本人)は内容を確認のうえ署名押印(登録印)し、登録する印鑑、照会書、本人の医療保険の資格確認書や年金証書など意思確認のために必要な書類とともに、代理人または申請者本人が市民課に持参して下さい。登録には3~4日が必要となります。
印鑑登録証
登録が終わったら印鑑登録証(手数料300円)をお渡しします。
※ 印鑑登録証明書を請求するときに必要ですので、大切に保管して下さい。
印鑑登録証明書の請求
●本人の申請の場合
(1)本人確認書類
(2)次のいずれか1つ
・印鑑登録証(カード)
・利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
※マイナンバーカードを添付し、印鑑登録証明書を請求する場合は、利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)を入力していただき、ご本人確認をした後に交付しますので、少々お時間がかかることがあります。御了承ください。
※電子証明書が搭載されたスマートフォン、顔認証マイナンバーカードでは窓口で印鑑登録証明書の請求はできません。
※マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付もご利用いただけます。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までコンビニ交付手数料を10円で実施中です。
証明書のコンビニ交付が始まりました!
● 代理人の申請
(1)代理人の本人確認書類
(2)印鑑登録証(カード)※委任状は不要
市民課窓口受付時間
午前8時30分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は除く)
※毎週木曜日のみ 午前8時30分~午後7時00分