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令和6年度から適用される個人住民税(市県民税)の税制改正について

最終更新日:

令和6年度分以降に課税される個人住民税(市県民税)関連の主な改正点は、次のとおりです。

森林環境税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました

森林環境税(国税)は、令和6年度より個人住民税(市県民税)の均等割の枠組を用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

※平成20年度からは、森林環境を保全するなどの施策に充てる財源を確保するために森林環境税(県税)が創設され県民税の均等割に500円が上乗せされています。

※平成26年度から令和5年度までの均等割は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律を踏まえ、県民税500円、市民税500円が上乗せされています。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の個人住民税から、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者となった者

・障がい者

・その年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当等所得や譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。



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