法人市民税は田川市に事業所等がある法人等に対して課税される税金で法人税割と均等割で成り立っています。 また、法人市民税は納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、納めていただく申告納付です。
法人市民税の納税義務者
納税義務者 | 課税の区分 |
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田川市に事務所又は事業所を有する法人 | 法人税割+均等割 |
田川市に事務所又は事業所はないが、寮等を有する法人 | 均等割のみ |
田川市に事務所、事業所又は寮等を有する、 「法人でない社団又は財団(代表者又は管理者の定めのあるもの)」 | ・収益事業を行う場合は法人税割+均等割 ・収益事業を行わない場合は均等割のみ |
法人市民税=法人税割+均等割
【法人税割】
法人税割額 = 法人税額 × 税率
○令和元年10月1日以降に開始する事業年度からの改正
※税率について
事業年度が令和元年10月1日より前に開始する場合 12.1%
事業年度が令和元年10月1日以後に開始する場合 8.4%
※税率の変更に伴う予定申告の経過措置について
事業年度開始年月日 | 予定申告の法人税割額 |
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~令和元年9月30日 | 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 |
令和2年10月1日~ | 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
○平成26年10月1日以降に開始する事業年度からの改正
※税率について
事業年度が平成26年10月1日より前に開始する場合 14.7%
事業年度が平成26年10月1日以後に開始する場合 12.1%
※税率の変更に伴う予定申告の経過措置について
区分 | 予定申告の 法人税割額 |
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通常 | 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
経過措置(平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度) | 前事業年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数 |
【均等割】
資本等の金額や田川市事業所等の従業者数に応じて異なります。
<均等割の税率>
資本等の金額 (資本の金額又は出資金額と資本積立金との合計額) | 田川市内従業者の合計数 | 均等割額 |
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50億円を超える法人 | 田川市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50億円を超える法人 | 田川市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 田川市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 田川市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 田川市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 田川市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 田川市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 150,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 田川市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 田川市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 120,000円 |
1千万円以下の法人 | 田川市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 50,000円 |
上記以外の法人等 | | 50,000円 |
法人市民税の申請書・納付書(様式)
○更正の請求書
○異動届
○納付書