投票は、投票日当日に指定された投票所で行うのが原則ですが、投票日に投票に行けない人のために、投票日前に投票ができる様々な投票制度もあります。
指定された投票所がどこであるかは、選挙の際にあらかじめ郵送する投票所入場券に記載してお知らせします。
なお、投票所入場券が届かなかったり、なくしてしまったりした場合でも、本人確認ができれば投票できます。
◆投票日に投票する場合
1. 投票所の場所
指定された投票所(市内15ヵ所、投票所入場券に記載)
*投票所案内図はこちら(外部リンク)をご覧ください。
2. 投票のできる時間
午前7時から午後8時までです。
3. 投票の手順
投票は以下の手順で行います。
(1) 選挙人は、入場券を持参して選挙の当日、指定された投票所に行きます。
(2) 受付で入場券を出し、選挙人名簿との照合を受けます。
(3) 投票用紙交付係で投票用紙をもらいます。
(4) 投票記載台で投票用紙に記載します。
(5) 投票用紙を投票箱に投函します。
4. 代理投票と点字投票
代理投票は、身体の故障などのため投票用紙に自分で文字を記載できない選挙人のための制度です。投票管理者に申し出れば、代理投票のための補助者2名が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう1人が指示どおりかどうか確認して投票が行われます。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字による投票もできるようになっていますので、投票管理者に申し出てください。
◆在外選挙制度
在外選挙制度とは、海外に住んでいる人が、国政選挙(衆議院議員、参議院議員の選挙)に投票できる制度のことです。
投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録され「在外選挙人証」の交付を受けておく必要があります。
〇 在外選挙人名簿への登録申請
1. 登録資格
満18歳以上の日本国民で、現在の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有している人
2. 登録申請
在外選挙人名簿に登録されるには、在外公館(大使館・領事館)で登録申請が必要です。名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。
申請時に3か月以上住所を有している必要はありません。3か月未満の時期でも申請はできます。
〇在外選挙制度による投票(在外投票)
在外投票には次のような方法が設けられています。いずれの投票の場合でも投票の際に「在外選挙人証」の提示が必要です。
1. 在外公館投票
在外公館に設けられる投票所で行う投票(在外選挙人証のほかに旅券等が必要)
2. 郵便等投票
郵便等を使って、直接日本国内の在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せて、郵便等によって行う投票
3. 日本国内における投票
選挙期間に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う国内での投票