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直接請求制度

最終更新日:

 

◆直接請求制度

市民は法令の手続きに従って、条例の制定・改廃、監査の請求のほか、市長・議員等の解職、議会の解散などの直接請求ができます。請求には、次の数の連署が必要です。

 

◆直接請求制度とは

地方自治行政は、住民が選挙で選んだ代表者によって運営される間接民主制を原則としていますが、住民が直接これを補完し、住民の意思を実現するための手段として、直接請求制度があります。

 

◆直接請求制度の種類

地方自治法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び市町村の合併の特例に関する法律の定めている直接請求は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が一定の連署をもって、その代表者から請求するもので、次のものがあります。

直接請求の種類

請求先

必要署名数

令和6年12月1日

現在の必要署名数(人)

条例制定(改廃)の請求

市長

選挙権を有する者の50分の1以上

745

監査の請求

監査委員

合併協議会設置の請求

市長

議会の解散請求

選挙管理委員会

選挙権を有する者の3分の1以上

12,409

議会の議員及び市長の解職請求

選挙管理委員会

主要公務員(副市長・教育委員会の委員・選挙管理委員会委員、監査委員)の解職請求

市長

合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求

選挙管理委員会

選挙権を有する者の6分の1以上

6,205



 
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