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選挙権と被選挙権

最終更新日:

 

◆選挙権

 日本国民は、満18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利である「選挙権」が与えられます。
 知事や市町村長、都道府県や市町村の議会議員の選挙権は、年齢が満18歳以上であることのほかに、その都道府県や市町村に3ヶ月以上住んでいることが必要となります。

〇選挙権(選ぶ権利)

衆議院議員・参議院議員

満18歳以上の日本国民

知事・都道府県議会議員

満18歳以上の日本国民であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある人

※上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を1回だけ移し、3ヵ月にならない場合も含みます。

市町村長・市町村議会議員

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある人


※ただし、上記の条件を満たしている場合でも、罪を犯し刑の執行中にある者など、一定の要件に該当する者には、選挙権が認められていません。
※実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。

 

◆被選挙権

 国会議員など、選挙に出てみんなの代表になることができる権利を「被選挙権」といい、それぞれの選挙(公職)によって、年齢などの要件が異なっています。

〇被選挙権(選ばれる権利)

参議院議員・知事

満30歳以上の日本国民

衆議院議員・市町村長

満25歳以上の日本国民

都道府県議会議員・市町村議会議員

満25歳以上の日本国民

その選挙の選挙権のある人









※ただし、選挙に関する犯罪や公職にある間に収賄罪を犯した人など、一定の要件に該当する者に対しては、被選挙権が停止される場合があります。

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