◆選挙権
日本国民は、満18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利である「選挙権」が与えられます。
知事や市町村長、都道府県や市町村の議会議員の選挙権は、年齢が満18歳以上であることのほかに、その都道府県や市町村に3ヶ月以上住んでいることが必要となります。
〇選挙権(選ぶ権利)
衆議院議員・参議院議員 |
満18歳以上の日本国民 |
知事・都道府県議会議員 |
満18歳以上の日本国民であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある人
※上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を1回だけ移し、3ヵ月にならない場合も含みます。 |
市町村長・市町村議会議員 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある人 |
※ただし、上記の条件を満たしている場合でも、罪を犯し刑の執行中にある者など、一定の要件に該当する者には、選挙権が認められていません。
※実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
◆被選挙権
国会議員など、選挙に出てみんなの代表になることができる権利を「被選挙権」といい、それぞれの選挙(公職)によって、年齢などの要件が異なっています。
〇被選挙権(選ばれる権利)
参議院議員・知事 |
満30歳以上の日本国民 |
衆議院議員・市町村長 |
満25歳以上の日本国民 |
都道府県議会議員・市町村議会議員 |
満25歳以上の日本国民
その選挙の選挙権のある人 |
※ただし、選挙に関する犯罪や公職にある間に収賄罪を犯した人など、一定の要件に該当する者に対しては、被選挙権が停止される場合があります。