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選挙人名簿

最終更新日:

 

◆選挙人名簿について

 選挙人名簿に登録されていないと投票できない!!
 選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合するものです。選挙権を持っていても、実際に投票(選挙権を行使)を行うためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。 
 選挙人名簿の登録は住民基本台帳の記録に基づいて行われるので、名簿に正しく登録されるために、住所の移転等の届出はきちんと行うようにしてください。

 

◆選挙人名簿の登録

  1.  登録の資格
    (1) 満18歳以上の日本国民であること。
    (2) 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から引き続き3ヶ月以上、同一市町村の住民基本台帳に記録されていること。
    (3) 欠格者(刑の執行中にある者など)でないこと。
  2.  登録の時期
    (1) 定時登録
      毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある人について登録月の原則1日に登録します。
    (2) 選挙時登録
      選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。
    (3) 補正登録
      登録される資格がありながら、登録されていなかった場合に登録します。

 

◆登録が抹消される場合

 次の場合には名簿から抹消されます。

  1. 抹消の要件
    (1) 死亡又は日本の国籍を失ったとき。
    (2) その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき。
    (3) 誤って登録されたとき。

 

◆選挙人名簿登録者数

 こちらをご覧ください。 「選挙人名簿登録者数」

 

 

 

◆閲覧

〇選挙人名簿は次の場合に限り、閲覧することができます(申請書による事前の届出が必要です。なお、業務の都合で日程調整を行う場合があります)。

 ただし、選挙期日の公示または告示日から選挙期日の5日後までの間、閲覧をすることはできません。 

 

 1.選挙人が特定の者について選挙人名簿の登録の有無を確認するため

  添付資料選挙人名簿抄本閲覧申請書(登録の確認).pdf 新しいウィンドウで(PDF:50.9キロバイト)

  添付資料選挙人名簿抄本閲覧申請書(政治活動).xls 新しいウィンドウで(エクセル:31.5キロバイト)

 

 3.政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため

 

 4.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性の高いと認められるもののうち、政治   又は選挙に関するものを実施するため

 

 

〇選挙人名簿抄本の閲覧申出状況

   PDF 平成29年閲覧申出状況 別ウィンドウで開きます(PDF:63.4キロバイト)

   PDF 平成28年閲覧申出状況 別ウィンドウで開きます(PDF:60.8キロバイト)

   添付資料 平成27年閲覧申出状況 新しいウィンドウで(PDF:64.7キロバイト)

   添付資料 平成26年閲覧申出状況 新しいウィンドウで(PDF:90キロバイト)

 


 


 

めいすいくん
 



 





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