災害時には、避難に時間を要する自力避難が困難な高齢者・障害者等(以下、「避難行動要支援者」という)が多く被災していることから、あらかじめ、避難行動要支援者が円滑かつ迅速に避難するため、災害情報の伝達体制を整え、支援体制を整えておくことが必要です。
避難行動要支援者支援制度はそのための制度です。
☆どんな制度?
支援が必要な人(避難行動要支援者)をあらかじめ名簿に登録し、地域の支えあいで、万が一の場合に備えるものです。
☆登録できる対象市民は?
在宅で生活し、災害時に自力・家族の支援では避難が困難な方で、そのうえで次の項目に該当する方です。
(1) 単身世帯の75歳以上の高齢者
(2) 75歳以上の高齢者のみの世帯又は75歳以上の高齢者と12歳以下の子どものみの世帯の者
(3) 介護保険要介護3以上の認定者
(4) 身体障害者手帳1級又は2級の身体障害者
(5) 療育手帳Aの交付を受けた者
(6) 精神障害者福祉手帳1級の精神障害者
(7) その他、市長が必要と認める者
☆名簿はどうするの?
登録した名簿は、市が責任をもって管理するとともに、次の支援組織に提供し、支援業務に活用されます。
(1) 消防団
(2) 民生委員・児童委員
(3) 自主防災組織
(4) 自治会
(5) その他市長が避難支援体制づくりに必要と認めた団体
☆個人情報の保護は?
民生委員・児童委員・消防団には、法律により守秘義務が規定されています。自治会や自主防災組織に対しては「名簿を目的外で使用しない事」を前提に名簿を提供します。
※注意
避難支援者による避難支援活動は、ボランティア精神に基づく助け合いです。災害時に避難支援者による支援活動を必ずしも保証したものではありません。