令和8年4月1日より「自転車の交通反則通告制度(青切符制度)」が導入されました。
令和6年5月24日に公布された道路交通法の一部を改正する法律のうち、令和8年4月1日から、自転車などの軽車両の交通違反に対して、「交通反則通告制度(青切符)」が導入されました。
これまでは、重大な事故につながる悪質な違反には「赤切符(刑事罰)」が適用されてきましたが、今後はより身近な違反に対しても、反則金の納付を求められます。
対象となる人と違反項目
対象者:16歳以上(高校生年代以上)
対象となる違反: 約110項目が対象となります。
特に対象となりやすい主な違反例は以下の通りです。
| 違反項目 | 内容の例 |
|---|
| 信号無視 | 赤信号で交差点を通過する |
| 一時不停止 | 「止まれ」の標識がある場所で止まらない |
| 逆走 | 右側通行(逆走)をする |
| 遮断踏切立ち入り | 警報機が鳴っている踏切に進入する |
| 携帯電話使用 | スマホを見ながら、操作しながらの運転 |
| 傘差し運転 | 傘を差して片手で運転する |
取り締まりの流れはどう変わる?
警察官に違反を止められた場合、これまでの「指導」だけでなく、以下のような流れになります。
現場での確認: 警察官が違反を確認し、青切符を交付します。
反則金の納付: 決められた期間内に反則金を納付すれば、刑事罰は科されません。
納付しない場合: 刑事事件として起訴される可能性があります。
【注意】さらに危険な違反は「赤切符」のままです。酒気帯び運転、妨害運転(あおり運転)などは、引き続き「赤切符」の対象となり、厳しい刑事罰や罰金の対象となります。