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令和8年4月から自転車の交通違反に「青切符制度」が導入されました。

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令和8年4月1日より「自転車の交通反則通告制度(青切符制度)」が導入されました。

令和6年5月24日に公布された道路交通法の一部を改正する法律のうち、令和8年4月1日から、自転車などの軽車両の交通違反に対して、「交通反則通告制度(青切符)」が導入されました。

これまでは、重大な事故につながる悪質な違反には「赤切符(刑事罰)」が適用されてきましたが、今後はより身近な違反に対しても、反則金の納付を求められます。


対象となる人と違反項目

  • 対象者:16歳以上(高校生年代以上)

  • 対象となる違反: 約110項目が対象となります。

  • 特に対象となりやすい主な違反例は以下の通りです。

違反項目内容の例
信号無視赤信号で交差点を通過する
一時不停止「止まれ」の標識がある場所で止まらない
逆走右側通行(逆走)をする
遮断踏切立ち入り警報機が鳴っている踏切に進入する
携帯電話使用スマホを見ながら、操作しながらの運転
傘差し運転傘を差して片手で運転する

取り締まりの流れはどう変わる?

警察官に違反を止められた場合、これまでの「指導」だけでなく、以下のような流れになります。

  1. 現場での確認: 警察官が違反を確認し、青切符を交付します。

  2. 反則金の納付: 決められた期間内に反則金を納付すれば、刑事罰は科されません。

  3. 納付しない場合: 刑事事件として起訴される可能性があります。

【注意】さらに危険な違反は「赤切符」のままです。酒気帯び運転、妨害運転(あおり運転)などは、引き続き「赤切符」の対象となり、厳しい刑事罰や罰金の対象となります。



 

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