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犯罪被害者週間について

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11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です!

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。


関係機関・団体ホームページ

公益社団法人福岡犯罪被害者支援センター


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※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長

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