犯罪被害者週間について 最終更新日:2025年5月15日 印刷 11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です!平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。関係機関・団体ホームページ・警察庁・公益社団法人福岡犯罪被害者支援センター・福岡県ホームページ「市町村の犯罪被害者等に関する相談窓口について」・犯罪被害者等施策に関するショート動画(警察庁作成)